申請・届出
水道に係る申請・届出
水道事業者・水道用水供給事業者のみなさまへ
香川県では、県内の水道事業者等が水道法に基づき知事に対して行う手続き等について、『水道法施行事務処理要綱』にて定めています。
水道法施行事務処理要綱(令和5年7月香川県)(PDF:83KB)
専用水道の設置者のみなさまへ
専用水道は、多数の人が使用することから、上水道や簡易水道等の水道事業と同じように、施設の維持・修繕や水質検査等について維持管理が義務付けられており、違反した場合には罰せられることがあります。
香川県では、専用水道に関する水道法関係の手続き等を定めた「専用水道の布設及び管理の手引き」を策定しています。
専用水道の布設及び管理の手引き(令和5年8月香川県)(ワード:1,154KB)
- 申請・届出様式はこちらから>>>様式集(専用水道設置者関係)
- 問い合わせ先
- 高松市内に設置する場合・・・高松市健康福祉局生活衛生課(外部サイトへリンク)(Tel.087-839-2865)
- 丸亀市内に設置する場合・・・丸亀市市民生活部生活環境課(Tel.0877-24-8809)
- 坂出市内に設置する場合・・・坂出市市民生活部生活環境課(Tel.0877-46-4503)
- 善通寺市内に設置する場合・・善通寺市市民生活部環境課(Tel.0877-63-6307)
- 観音寺市内に設置する場合・・観音寺市市民部生活環境課(Tel.0875-25-2698)
- さぬき市内に設置する場合・・さぬき市市民部生活環境課(Tel.087-894-1119)
- 東かがわ市内に設置する場合・東かがわ市事業部都市整備課(Tel.0879-26-1304)
- 三豊市内に設置する場合・・・三豊市市民環境部環境衛生課(Tel.0875-73-3007)
- 県内各町に設置する場合・・・香川県政策部水資源対策課(Tel.087-832-3129)
なお、国設置の専用水道を除く。
簡易専用水道の設置者のみなさまへ
3階建て以上の建物や水の使用量の多い事業場では、水道事業者の水道水を一度受水槽に受けた後、ポンプなどで給水する設備を備えられています。この受水槽の容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道と呼ばれ、水道法に基づき、設置者は適切な管理を行うことが義務付けられています。
簡易専用水道を設置するときはこちらから>>>受水槽を設置するときは