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平成6年の渇水は、早明浦ダムの利水容量がダム運用開始以来初めてゼロになるなど、香川用水通水以来の異常渇水となり、県民生活や産業、経済活動にかなりの影響を及ぼしました。これを踏まえ、引き続き、ダム開発など新規水源の開発、また、海水淡水化など新たな観点からの調査・研究、さらには、節水型社会の構築など、需給両面からなる総合的な水資源対策を推進するため、全庁的な組織として、平成6年10月17日に知事を本部長として香川県水資源対策推進本部を設置し、県の組織の総力を挙げて取り組むこととしました。
(設置)
第1条 香川県における平成6年の渇水を踏まえ、新規水資源開発、節水型社会形成等 需給両面からなる水資源確保対策を総合的に推進するため、香川県水資源対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条本部は、次に掲げる事項を処理する。
(組織)
第3条 本部の組織は、別表1のとおりとし、本部長は知事、副本部長は副知事とする。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(専門部会)
第5条 本部に専門部会を置く。
2専門部会の組織は、別表2のとおりとし、それぞれ本部の所掌事務を分掌する。
3部会長は、専門部会の会議を招集し、その議長となる。
4専門部会にはワーキンググループを置くことができるものとする。
(事務局)
第6条 本部の事務局は政策部水資源対策課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長がこれを定める。
附則
この要綱は、平成6年10月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年8月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年5月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
委員
部会名 | 部会長 | 部会員 |
---|---|---|
水資源確保部会 | 政策部次長 | ※水資源対策課長、自治振興課長、環境管理課長、土地改良課長、河川砂防課長、水道局建設管理課長 |
水源保全部会 | 政策部次長 | ※水資源対策課長、環境管理課長、みどり整備課長、みどり保全課長、廃棄物対策課長、土地改良課長、河川砂防課長、水道局建設管理課長 |
節水・循環利用部会 | 政策部次長 | ※水資源対策課長、営繕課長、環境管理課長、廃棄物対策課長、産業政策課長、企業立地推進課長、経営支援課長、農村整備課長、都市計画課長、下水道課長、建築指導課長、住宅課長 |
水需給計画検討部会 | 政策部次長 | ※水資源対策課長、産業政策課長、企業立地推進課長、土地改良課長、河川砂防課長、水道局建設管理課長 |
(注)部会の庶務は※印の課が行う。
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