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公開日:2023年5月16日

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侵入病害虫に関する通報制度について

・改正植物防疫法(令和4年5月2日公布、令和5年4月1日施行)において、侵入病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。

・「農作物に見慣れない症状がある」、「普段と同じ防除で病害虫の被害が収まらない」など、普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは、植物防疫所や病害虫防除所等にご連絡ください。

1.関連資料

・通報制度に係る周知資料(PDF:895KB)

2.関連リンク先

 

 

 

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