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ページID:5957

公開日:2014年5月19日

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肥料販売業務開始届出事項変更届出

根拠法令

肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項

概要

販売業務開始の届出をした事項に変更を生じた場合は、変更のあったその日から2週間以内に提出してください。

  • 「氏名及び住所」、「販売業務を行う事業場の所在地」、「保管する施設の所在地」の変更
    • 提出部数 2部
    • 添付書類
      • 登記簿抄本、住民票(発行日より3ヶ月以内)等変更した内容が確認できるもの

受付期間

随時

受付窓口

香川県農業試験場 病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761−2306 綾歌郡綾川町北1534−1
TEL 087−814−7315
FAX 087−814−7316

申請方法

郵送又は持参により、受付窓口まで提出してください。

手数料

なし

お問い合わせ

香川県農業試験場 病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761-2306 綾歌郡綾川町北1534-1
TEL 087-814-7315
FAX 087-814-7316

香川県農業経営課 環境・植物防疫グループ
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
TEL 087-832-3411
FAX 087-806-0203

関連リンク名称

農林水産消費安全技術センター肥料関係法令等(外部サイトへリンク)

備考

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ダウンロード

19.肥料販売業務開始届出事項変更届出書様式+記入例(ワード:21KB)

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