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公開日:2020年12月10日

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農業振興地域制度について

制度の目的

農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)」により設けられた制度です。

制度の仕組み

県は、国が策定する「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、「農業振興地域整備基本方針」を策定し、「農業振興地域」を指定します。
農業振興地域は、今後相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として、県知事が市町と協議して指定します。
農業振興地域を有する市町は、市町農業振興地域整備計画を定め、農業振興地域内で農業振興を図っていく農地を農用地区域として設定します。

香川県では、直島町、宇多津町を除く全ての市町(8市7町)を農業振興地域として指定しています。

市町農業振興地域整備計画

  • 市町農業振興地域整備計画では、優良農地の確保を図るための「農用地利用計画」と地域の農業振興方策を明らかにした「マスタープラン(基本計画)」を定め、農業振興のための各種施策を計画的に推進します。
    • 【農用地利用計画】
      • 農業振興の基盤である農用地の確保や農業生産基盤整備等を計画的に実施するために、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を設定します。
      • 農用地区域内にある土地は、農業上の用途に従って区分(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)され、計画で指定された用途区分以外の土地利用が制限されます。
    • 【マスタープラン(基本計画)】
      計画には、次の事項を定めなければなりません。
      • 農業生産基盤の整備開発、農用地等の保全、農業経営規模拡大等、農業近代化施設の整備、農業担い手の育成・確保施設の整備、農業従事者の安定的な就業促進、農村生活環境施設の整備
  • 市町農業振興地域整備計画は、10年後を見通した計画ですが、概ね5年ごとに基礎調査を実施して必要に応じて見直すことになっています。この見直し時期は、各市町によってそれぞれ異なります。この見直しによる変更を「全体見直し」といっています。
    その他、変更することができるのは、市町において経済事情の変動その他情勢の推移により、その必要が生じた場合に限ることとされています。この変更を「個別見直し」といっています。

市町が農用地利用計画の変更を行う場合は、県知事の同意が必要となります。また、その他、公告・縦覧(30日間)など法律に定められた手続きが必要となります。

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