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公開日:2021年10月1日

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農業共済制度について

制度の概要

目的

農業保険法(1947年制定)に基づき、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんすることにより、農業者の経営安定を図り、農業生産力の発展に資する。

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制度の仕組み

被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじめ共済掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払う。

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対象事故

収穫共済(農作物共済、果樹共済、畑作物共済) 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む。)による災害、火災、病虫害、鳥獣害等
樹体共済 収穫共済に掲げる災害により、樹体が枯死、流失、減失、埋没、損傷した事故
家畜共済 家畜の死亡、廃用、疾病、傷害

園芸施設共済

収穫共済に掲げる災害に加え、破裂、爆発、航空機の墜落・接触、航空機からの物体の落下、車両やその積載物の衝突・接触

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農業共済の内容

対象品目・加入要件等

香川県で実施されている事業の内容は次のとおりです。

事業名 対象品目 加入要件 共済責任期間
農作物共済 水稲、麦

水稲、麦の合計耕作面積10a以上

本田移植期(水稲直播及び麦は発芽期)から収穫期まで
果樹共済 収穫共済

うんしゅうみかん、いよかん、指定かんきつ(※)

類ごとに5a以上

(ぶどう4類は2.5a以上)

春枝の伸長停止期から翌年(翌々年)の収穫期まで

もも、ぶどう、なし、かき、くり、キウイフルーツ 花芽の形成期から翌年の果実の収穫期まで
樹体共済 キウイフルーツ 7月10日から1年間
畑作物共済 大豆 類ごとに5a以上

発芽期(移植する場合は移植期)から収穫期まで

茶(一番茶に限る) 冬芽の生長停止期から収穫期まで
家畜共済 牛(成牛、子牛および胎児)、馬、肉豚、種豚 加入資格のあるものは全頭加入(包括共済) 共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間
園芸施設共済 ガラス温室、ビニールハウス、雨よけ施設等 所有するすべてのハウスを加入
建物共済 建物やその建物に収容されている家具類等 組合の区域内に住所があり、農業に従事する方 共済掛金を払い込んだ日の午後4時から1年間
農機具共済 トラクタ、田植機などの農業機械

指定かんきつ・・・はっさく、ネーブル、ぽんかん、不知火、清見、セミノール、はるみ、せとか、レモン

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収穫共済の加入方式フローチャート

収穫共済では、補償単位及び損害評価方法の異なる複数の引受方式(全相殺方式や半相殺方式など)から、農業者が選択することとされています。下図のフローを参考に、経営状況等に応じた保険・引受方式の選択をご検討ください。

なお、ほ場一筆ごとに減収量を調査する「一筆方式」については、損害評価員の減少・高齢化等を理由に、2021年産までで廃止されました。

おすすめの保険・引受方式フロー図

収入保険について」を参照のこと。

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園芸施設共済の特約

復旧費用特約(特約1)園芸施設の特約

復旧することを条件に、築年数にかかわらず、新築価額の8割を上限に補償する特約です。

付保割合追加特約(特約2)

付保割合を8割に設定した場合に選択することができ、新築時の資産価値の最大2割を補償する特約です。
特約1・2を併用することにより、どんなに古い施設でも新築時の資産価値の最大100%を補償することが可能です。

小損害不填補1万円特約(特約3)

通常は、損害額が3万円(または共済価額の5%)を超える場合に共済金が支払われるのに対し、ビニールの破れなどの軽微な被害でも、損害額が1万円を超える場合から補償される特約です。

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お問い合わせ

ご不明な点は、お近くの農業共済組合までお問い合わせください。

施設名 所在地 電話番号
香川県農業共済組合本所 高松市三名町東原5-6 087-888-2121
東部支所 さぬき市大川町田面王子1-2 0879-43-4121
高松支所 高松市三名町東原5-6 087-888-1146
小豆出張所 小豆郡土庄町大木戸沖甲5165-169 0879-62-0694
中讃支所 丸亀市綾歌町岡田上重永1608-1 0877-35-7735
三豊支所 観音寺市本大町1378-3 0875-25-2482

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