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農業保険法(1947年制定)に基づき、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんすることにより、農業者の経営安定を図り、農業生産力の発展に資する。
被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじめ共済掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払う。
収穫共済(農作物共済、果樹共済、畑作物共済) | 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む。)による災害、火災、病虫害、鳥獣害等 |
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樹体共済 | 収穫共済に掲げる災害により、樹体が枯死、流失、減失、埋没、損傷した事故 |
家畜共済 | 家畜の死亡、廃用、疾病、傷害 |
園芸施設共済 |
収穫共済に掲げる災害に加え、破裂、爆発、航空機の墜落・接触、航空機からの物体の落下、車両やその積載物の衝突・接触 |
香川県で実施されている事業の内容は次のとおりです。
事業名 | 対象品目 | 加入要件 | 共済責任期間 | |
農作物共済 | 水稲、麦 |
水稲、麦の合計耕作面積10a以上 |
本田移植期(水稲直播及び麦は発芽期)から収穫期まで | |
果樹共済 | 収穫共済 |
うんしゅうみかん、いよかん、指定かんきつ(※) |
類ごとに5a以上 (ぶどう4類は2.5a以上) |
春枝の伸長停止期から翌年(翌々年)の収穫期まで |
もも、ぶどう、なし、かき、くり、キウイフルーツ | 花芽の形成期から翌年の果実の収穫期まで | |||
樹体共済 | キウイフルーツ | 7月10日から1年間 | ||
畑作物共済 | 大豆 | 類ごとに5a以上 |
発芽期(移植する場合は移植期)から収穫期まで |
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茶(一番茶に限る) | 冬芽の生長停止期から収穫期まで | |||
家畜共済 | 牛(成牛、子牛および胎児)、馬、肉豚、種豚 | 加入資格のあるものは全頭加入(包括共済) | 共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間 | |
園芸施設共済 | ガラス温室、ビニールハウス、雨よけ施設等 | 所有するすべてのハウスを加入 | ||
建物共済 | 建物やその建物に収容されている家具類等 | 組合の区域内に住所があり、農業に従事する方 | 共済掛金を払い込んだ日の午後4時から1年間 | |
農機具共済 | トラクタ、田植機などの農業機械 |
指定かんきつ・・・はっさく、ネーブル、ぽんかん、不知火、清見、セミノール、はるみ、せとか、レモン
収穫共済では、補償単位及び損害評価方法の異なる複数の引受方式(全相殺方式や半相殺方式など)から、農業者が選択することとされています。下図のフローを参考に、経営状況等に応じた保険・引受方式の選択をご検討ください。
なお、ほ場一筆ごとに減収量を調査する「一筆方式」については、損害評価員の減少・高齢化等を理由に、2021年産までで廃止されました。
「収入保険について」を参照のこと。
復旧することを条件に、築年数にかかわらず、新築価額の8割を上限に補償する特約です。
付保割合を8割に設定した場合に選択することができ、新築時の資産価値の最大2割を補償する特約です。
特約1・2を併用することにより、どんなに古い施設でも新築時の資産価値の最大100%を補償することが可能です。
通常は、損害額が3万円(または共済価額の5%)を超える場合に共済金が支払われるのに対し、ビニールの破れなどの軽微な被害でも、損害額が1万円を超える場合から補償される特約です。
ご不明な点は、お近くの農業共済組合までお問い合わせください。
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
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香川県農業共済組合本所 | 高松市三名町東原5-6 | 087-888-2121 |
東部支所 | さぬき市大川町田面王子1-2 | 0879-43-4121 |
高松支所 | 高松市三名町東原5-6 | 087-888-1146 |
小豆出張所 | 小豆郡土庄町大木戸沖甲5165-169 | 0879-62-0694 |
中讃支所 | 丸亀市綾歌町岡田上重永1608-1 | 0877-35-7735 |
三豊支所 | 観音寺市本大町1378-3 | 0875-25-2482 |
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