資金別に農業制度資金を探す
農業経営改善関係資金(前向き資金)
農業近代化資金
| 区分 |
農業経営高度化資金 |
一般資金 |
共同利用事業向け資金 |
| 貸付対象者 |
- 目標地図に位置付けられた農業者(位置付けられる見込みの者を含む)
- 耕種以外の主業農家など
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- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- (共同利用事業を行う)農事組合法人など
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| 資金使途 |
- 農地取得
- 設備資金
- 長期運転資金(経営改善)(借り換え)
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| 償還期限(うち据置期間) |
20年以内(7年以内) |
15年以内(7年以内) |
20年以内(3年以内) |
| 貸付限度額 |
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15億円 |
資金使途の内容
| 資金使途 |
内容 |
| 1号資金)建構築物等取得等資金 |
- 畜舎、果樹棚、農機具等の施設の改良、造成、復旧または取得
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| 2号資金)果樹等植栽育成資金 |
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| 3号資金)家畜購入育成資金 |
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| 4号資金)小土地改良資金 |
- 事業費2億円(農業経営高度化資金以外は1,800万円)を超えない規模の農地または牧野の改良、造成または復旧
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| 5号資金)長期運転資金 |
- 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善、その他の農業経営の改善に伴うもの(共同利用事業向け資金は対象外)
- 農業経営の改善の前提としての農業経営によって生じた負債の整理(農業経営高度化資金のみ)
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| 6号資金)農村環境整備資金 |
- 診療施設その他の農村における環境の整備(共同利用事業向け資金のみ)
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| 7号資金)大臣特認資金 |
- 農村における給排水施設の改良、造成または取得(共同利用事業向け資金は対象外)
- 農業者が居住する住宅の改良、造成または取得(共同利用事業向け資金は対象外)
- 水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成または取得
- 農業経営の改善のためにする農地または採草放牧地の取得(農業経営高度化資金のみ)
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- 貸付利率(金利一覧表参照)については変動がありますが、借入時の利率が償還完了時まで継続します。
- 〈目標地図に位置付けられた等の認定農業者に対する特例〉
- 規模拡大、農産物輸出等の攻めの経営展開に取り組む者であって、目標地図に位置付けられた等の認定農業者は、貸付当初5年間の金利負担軽減措置(最大2%、以下同じ。)、その後償還終了時まで、償還期限に応じてスーパーL資金の貸付金利と同水準での融資が受けられます(担い手経営発展支援金融対策事業)。
- 1とは別に、目標地図に位置付けられた等の認定農業者は、貸付当初5年間の金利負担軽減措置を受けて融資が受けられます(農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業)。
ただし、以下のとおり限度額や対象外となるものがあります。
- 限度額:7億円
- 対象外:前向借換資金、農村給排水施設資金及び特定農家住宅資金
- 融資率は、事業費の80パーセント以内です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、100パーセント以内となります。
- 農業経営高度化資金
- 認定農業者
- 一定要件を満たす集落営農組織
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| 貸付対象事業 |
貸付対象者 |
償還期限
(うち据置期間)
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貸付限度額 |
- 施設(農機具及び運搬用器具を含む)の改良、造成または取得
- 果樹・花き等永年性植物の植栽または育成
- 家畜の購入または育成
- 農地または採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付け条件の整備
- 農地または採草放牧地の賃借権利金等の全額一時支払い
- 農機具、施設等の賃借権利金等の全額一時支払い
- 農業の技術または経営方法の研修
- 品種の転換
- 農畜産物の需要開拓のための調査および開発並びに通信・情報処理機材の取得
- 営業権、商標権等の無形固定資産の取得または研究開発費等の繰延資産費用
- 農薬費、資材費、雇用労賃、修理費等の農業経営改善に必要な初度的経費
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- ア)農林漁業バイオ燃料法認定農業者等
- イ)米穀新用途利用促進法認定農業者
- ウ)米穀新用途利用促進法認定製造事業者等
- エ)六次産業化法認定農業者等
- オ)六次産業化法認定促進事業者
- カ)みどりの食料システム法認定農業者等
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- 特定地域
12年(5年)以内
- ア)、イ)、ウ)、カ)
12年(3年)以内
- エ)、オ)
12年(5年)以内
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- 個人
5,000万円
- 法人、その他団体
1億5,000万円
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- 農業改良資金の借り入れについては、県の農業改良措置(貸付資格)の認定を受ける必要があります。
- 農林漁業バイオ燃料法:農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
- 米穀新用途利用促進法:米穀の新用途への利用の促進に関する法律
- 六次産業化法:地域資源を利用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
- みどりの食料システム法:環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
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貸付対象事業
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貸付対象者
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償還期限
(うち据置期間)
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貸付限度額
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農業経営の改善を図るのに必要な次の資金
- 農地等の取得、改良、造成
- 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得
- 農産物の加工処理・流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成、取得
- 借地権、機械等の利用権その他の無形固定資産の取得
- 家畜・果樹の導入、農地賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るのに必要な長期資金
- 負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金
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認定農業者 |
25年以内
(10年以内)
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個人:3億円
(特認:6億円)
法人:10億円
(特認:30億円)
ただし、「経営の安定化に必要な長期資金」は
個人:6,000万円
(特認:1億2,000万円)
法人:2億円
(特認:6億円) |
貸付利率(金利一覧表参照)については変動がありますが、借入時の利率が償還完了時まで継続します。
※農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられた等の認定農業者であって、新たに攻めの経営展開を行う計画を策定した者が借り入れる本資金(負債整理等長期資金は除く。)については、公益財団法人農林水産長期金融協会からの利子助成(最大2%)により、貸付当初5年間実質無利子での融資(最大20億円)を受けることができます。
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貸付対象事業
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貸付対象者
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償還期限
(うち据置期間)
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貸付限度額
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- 農地等の改良等
- 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得
- 農産物の加工処理・流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成、取得
- 創立費、開業費その他の繰延資産の取得等
- 家畜・果樹の導入、農地賃借料の支払い等を行うのに必要な長期資金
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認定新規就農者(※1) |
17年以内
(5年以内)
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3,700万円
(特認:1億円) |
- 認定新規就農者…新たに農業経営を営もうとする青年等(※2)であって、市町から青年等就農計画の認定を受けた者
- 青年(原則18歳以上45歳未満)、知識・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人で、農業経営を開始してから5年以内のものを含み、認定農業者を除く。
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貸付対象事業
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貸付対象者
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償還期限
(うち据置期間)
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貸付限度額
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前向き投資に必要な資金
- 農地等の改良、造成、取得
- 施設・機械の改良、取得
- 農地等の利用権の取得
- 家畜・果樹等の購入費、新植・改植費、育成費
- 農産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設の改良、造成又は取得
- 施設の賃借料の一時払いに必要な資金
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- 農業を主としている経営者
- 認定就農者
- 農業参入法人
- 家族経営協定締結者
- 集落営農組織
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25年以内
(3年以内)
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負担額の80%
但し、同資金の「再建整備資金」、「償還円滑化資金」との合計額が、
個人:1億5000万円
法人・集落営農組織:5億円
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貸付利率(金利一覧表参照)については変動がありますが、借入時の利率が償還完了時まで継続します。
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負債整理関係資金
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貸付対象事業
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貸付対象者
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償還期限
(うち据置期間)
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貸付限度額
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| 営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債の借換え(制度資金については、貸付利率が5.0%を超えるものを対象) |
以下の条件を満たす農業者
- (1)個人
- ア農業経営の改善に取り組む意欲と能力を有し、経営改善計画の確実な実行と本資金の確実な償還が見込まれること
- イ農業所得が総所得の過半を占めていること
- ウ貸付けを受ける者(その者が60歳以上である場合はその後継者)が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む)しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること
- エ現に約定償還金の一部の返済が可能
- (2)法人
- ア(1)のア及びエの要件を満たすこと
- イ当該法人の総売上高のうち農業に係る売上高が過半を占めていること
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10年以内
(3年以内)
特認
15年以内
(3年以内)
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経営改善計画に定める本資金の借入れ計画額
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貸付利率(金利一覧表参照)については変動がありますが、借入時の利率が償還完了時まで継続します。
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貸付対象事業
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貸付対象者
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償還期限
(うち据置期間)
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貸付限度額
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【再建整備資金】
制度資金等以外の負債整理 |
- 農業を主としている経営者
- 認定就農者
- 家族経営協定締結者
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25年以内
(3年以内)
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個人:1,000万円
特認:1,750万円
特定:2,500万円
法人:4,000万円
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【償還円滑化資金】
制度資金等に係る支払いの負担を軽減するために、経営改善計画期間中の当該負債の支払いに必要な資金 |
経営改善計画期間中5年間(特認10年間)において支払われるべき既往借入金負債の各年の支払金の合計額 |
貸付利率(金利一覧表参照)については変動がありますが、借入時の利率が償還完了時まで継続します。
経営体育成強化資金の貸付限度額は、「前向き投資に必要な資金」、「再建整備資金」及び「償還円滑化資金」の合計額。
ただし、個人1億5000万円、法人・団体5億円です。
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その他の資金
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貸付対象事業
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貸付対象者
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償還期限
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貸付限度額
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農業経営改善計画の達成に必要な短期運転資金一般
(種苗代、肥料代、雇用労賃等、地代、家畜の購入、農機具の修繕費等)
ただし、既往借入金の借換えは含まない
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認定農業者 |
1年以内
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- 個人:500万円
(畜産・施設園芸の場合は2,000万円)
- 法人:2,000万円
(畜産・施設園芸の場合は8,000万円)
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貸付利率(金利一覧表参照)については変動があります。
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貸付対象事業
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貸付対象者
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償還期限
(うち据置期間)
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貸付限度額
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- 災害により被害を受けた農業経営の再建に必要な資金
- 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農林漁業経営の維持安定に必要な資金
- 社会的又は経済的環境の変化その他の農林漁業者の責めに帰す事ができない事由により必要となる資金
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農業を営む個人、法人であって、「経営安定計画」を融資機関に提出された方 |
15年以内
(3年以内)
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一般:600万円
特認:年間経営費等の12分の6以内(※) |
簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合。
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