農業経営改善関係資金融資制度について
農業の担い手が経営改善を図るための長期資金(前向き資金)を利用しやすいように、借り入れ手続きの一元化を図っています(参照:香川県農業経営改善関係資金基本要綱(平成15年3月3日農経第29519号))。
なお、資金使途等の具体的な内容は、各資金の規程を適用します。
対象資金
- 農業近代化資金
- 株式会社日本政策金融公庫資金
- 農業改良資金
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
- 青年等就農資金
- 経営体育成強化資金
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手続きの流れ
借入希望者の手続き
- 借入申込希望書兼経営改善資金計画書(別紙1の(1)または(2))を作成し、融資機関(農業協同組合、銀行等)へ提出します。
- 借入希望額が個人で700万円以下など一定の要件(香川県農業経営改善関係資金基本要綱第3の2の(2)参照)を満たす場合は、借入申込希望書兼経営改善資金計画書のうち収支計画例または融資機関の所定様式を用いて作成する収支計画の作成を省略できます。
- 認定農業者が融資を受ける場合は、融資率が事業費の100パーセント以内となるなど有利な点があり、上記書類のほかに農業経営改善計画書及び農業経営改善計画の認定書の写しを提出します。
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融資機関の手続き
- 借入申込希望書兼経営改善資金計画書について、借入希望者の経営能力およびそれを反映する経営状況を基に、融資審査の考え方(別紙3)を参考として、
・借入希望者の経営能力および研修実績等からみた経営改善のための計画の妥当性および実行可能性
・経営改善のための計画が実行された場合の収支の見込みおよび借入金の返済確実性
・農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業保険および労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険への加入その他のリスク対応策の妥当性
について責任をもって判断します。
- 1の判断に際して、借入希望者の経営能力等に関し、関係機関(県、市町、農業委員会、農業再生協議会、農業経営・就農支援センター等をいう。)の意見を聴く必要がある場合には、関係書類の写しを原則として電磁的記録により送付して行います。
- 借入希望者の経営能力等からみて、借入申込希望書兼経営改善資金計画書の達成可能性および融資返済の可能性に疑問がある場合には、借入希望者に対し、1年間農業改良普及センター等の指導を受けて経営能力の向上に努めるよう求めることができます。
- 借入希望者が機関保証を希望しており、融資機関としても機関保証が必要であると判断する場合は、直ちに農業信用基金協会と連携をとって並行して融資審査を進めます。
- 農業近代化資金または農業改良資金については、利子補給承認手続きまたは貸付資格の認定手続きの準備を融資審査と平行して進めます。
- 借入申込希望書兼経営改善資金計画書の記載内容の不備等により受理を拒否する場合には、借入希望者にその理由を通知します。
- 借入申込希望書兼経営改善資金計画書の受理から原則として、15営業日(借入希望者が認定新規就農者の場合には30営業日)以内に借入希望者に融資の可否を通知します。
- 融資を行う場合は、借入希望者に融資審査結果を通知するとともに、正式な借入申込書(参考様式1または参考様式1を参考にして当該融資機関が定める様式)等の提出を求め、7の融資の可否通知から原則として10営業日以内に全ての手続きを完了し、借入希望者が資金を必要とする時に確実に貸付けを実行します。
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融資実行後の措置
- 借入者は、経営改善資金計画期間中に融資機関から経営状況の報告を求められた場合、経営状況報告書(参考様式3または参考様式3を参考にして当該融資機関が定める様式)により、経営状況を融資機関に報告します。
- 融資機関は、融資実行後も借入者の事業や経営の状況を把握するために、1による借入者からの経営状況の報告を積極的に求め、必要があると認めるときは、適切な経営改善指導を行います。また、融資機関は、担い手の経営のライフステージに応じた支援の強化の観点から、さまざまな事情により融資の返済が困難となった場合には、関係機関と連携をとって再生可能性が認められる段階での早期再生及および再生後の持続可能な経営再建に向けた支援を行います。
- 融資機関は、農業改良普及センターによる指導が円滑に行われるよう、農業改良普及センターから求められた場合には、遅滞なく、1に基づき借入者から提出のあった経営状況報告書の写しを当該農業改良普及センターに原則として電磁的記録により送付します。
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