農業経営改善関係資金融資制度について
農業の担い手が経営改善を図るための長期資金(前向き資金)を利用しやすいように、借り入れ手続きの一元化を図っています(参照:香川県農業経営改善関係資金基本要綱(平成15年3月3日農経第29519号))。
なお、資金使途等の具体的な内容は、各資金の規程を適用します。
対象資金
- 農業近代化資金
- 株式会社日本政策金融公庫資金
- 農業改良資金
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
- 青年等就農資金
- 経営体育成強化資金
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手続きの流れ
借入希望者の手続き
- 借入希望者は、経営改善資金計画書(別紙2の(1)または(2))を作成し、借入申込希望書(別紙1)に見積書等の必要書類を添えて窓口機関(農協、銀行等)へ提出します。
- 借入希望額が700万円以下など一定の要件(基本要綱第3の1の(1)参照)を満たす場合は、経営改善資金計画書(簡素化様式)(別紙2の(3)または(4))が使用できます。青年等就農資金の場合は、借入希望額にかかわらず簡素化様式を使用することはできません。
- 認定農業者が融資を受ける場合は、融資率が事業費の100パーセント以内となるなど有利な点があり、上記書類のほかに農業経営改善計画書及び農業経営改善計画の認定書の写しを提出します。
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窓口機関の手続き
- (1)の書類の提出を受けた窓口機関は、借入希望者が特定の資金の借り入れを希望する場合、当該資金を担当する融資機関に関係書類を回付し、特定の資金の借入希望がない場合は、最も適切な資金が融資されるよう、借入希望者の意思を尊重して手続きを進めます。
- 窓口機関は、借入希望者が認定農業者の場合で経営改善資金計画の認定を必要とする場合は、特別融資制度推進会議の事務局(推進会議が資金の認定等に関する事務を融資機関に委任している場合は、当該融資機関)に関係書類を回付します。
- 窓口機関は、借入希望者が農業信用基金協会による保証を全く希望しない場合を除いて、直ちに同協会に関係書類を回付します。
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融資機関の手続き
- 融資機関は、借入申込希望書および経営改善資金計画書について、借入希望者の経営能力およびそれを反映する経営状況を基に、融資審査の考え方(別紙3)を参考として、責任をもって判断します。
- 農業者の経営能力等からみて、経営改善のための計画は適切であり、実行可能か
- 経営改善のための計画が実行されれば、どの程度収益が改善し、その結果、融資の返済が可能となるか
- 融資機関は、1の判断に際して、必要がある場合には、農業者の経営能力等に関し、関係機関の意見を聴きます。
- 融資機関は、農業者の経営能力等からみて、融資を行うことが困難であると判断した場合には、当該農業者に対し、1年間普及センター等の指導を受けて、経営能力の向上に努めるよう求め、1年後に再度判断を行います。
- 融資機関は、機関保証については、香川県農業信用基金協会と連携を図りながら融資審査を進めます。
- 農業近代化資金または農業改良資金については、利子補給承認手続きまたは認定手続きの準備を融資審査と平行して進めます。
- 融資機関は、融資審査の結果、当該融資機関による融資ができない可能性が高いときは、窓口機関の受理から3週間以内に、他の融資機関に連絡します。(当該融資機関が株式会社日本政策金融公庫のときは民間金融機関に連絡、当該融資機関が民間金融機関のときは株式会社日本政策金融公庫に連絡)
- 融資機関は、融資を行わないときは、窓口機関に対し融資審査等総括表(別紙5)により通知し、窓口機関は同総括表により借入希望者に対してその理由を説明します。
- 窓口機関による借入希望者への融資可否の通知は、窓口機関が借入申込希望書を受理してから1月半以内に行います。
- 融資を行う場合は、融資機関から借入希望者に融資審査結果を通知するとともに、借入申込書(別紙6)(基金協会による保証の希望がある場合は、債務保証委託申込書(別紙7)を含む。)等の提出を求めます。
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融資実行後の措置
- 借入者は、経営改善資金計画期間中またはその計画が達成されるまでの間、毎年経営状況報告書(別紙4)により経営状況を融資機関に報告します。
なお、簡素化様式を用いて融資を受けた借入者は、融資機関から経営状況報告を求められた場合を除いて、報告を省略することができます。
- 融資機関は、提出された経営状況報告書に基づいて、必要に応じて、関係機関と連携して借入者に対して経営指導等を行います。
- 農業改良普及センターは、適切な指導を行うため、融資機関に対し借入者の経営状況報告書の写しの提出を求めることができます。
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