出会い系サイト規制法
平成20年12月1日に施行(一部規定を除く)
「出会い系サイト規制法」
この法律の正式名称は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といい、平成15年に公布されました。
「出会い系サイト」を利用した犯罪から児童を守るための措置等を定めた法律で、平成20年6月6日に、この法律の一部が改正され、規制がより強化されました。規制の概要は次のとおりです。
※「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
利用者の規制
『書き込み』による次のような行為は、大人はもちろん児童も処罰されます。
(違反した者は100万円以下の罰金、児童は少年法の規定により家庭裁判所に送致)
性交等の相手になるように誘う


金額等を示して交際の相手になってくれるように誘うこと


改正法では…
児童にかかわる異性交際の書き込み全般が禁止され、削除の対象となります。
(平成20年9月6日施行)


インターネット異性紹介事業者の規制
児童利用防止の措置
- 届出制の導入
事業所の所在地を管轄する警察署への届出(無届は処罰)
- 児童が利用してはならないことの明示(例)18禁
- 利用者が児童でないことの確認(免許証等で確認するかクレジットカード等において利用料金の支払いを求める方法)
- 違反事業者に対する行政処分(違反者は処罰)
- 不正な書込みに対する閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)
児童による利用を防止するための民間活動の促進
- 登録誘引情報提供機関制度の導入
不正な書き込みを見つける民間の機関
- 保護者やプロバイダ等の責務
フィルタリングの利用など