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公開日:2023年4月12日

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香川県警察の個人情報の保護

香川県警察の個人情報保護についての各種情報を掲載しています。

香川県公安委員会・香川県警察本部長に対する個人情報開示請求

どなたでも、香川県公安委員会又は香川県警察本部長が保有している自己を本人とする保有個人情報を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。

開示請求の方法

請求される方本人が、「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、閲覧したい保有個人情報が特定できるような事項などの必要事項を記載して、香川県警察本部の個人情報開示請求の窓口に提出してください。
このとき、請求される方がその本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、保険証など)が必要です。(本人以外の代理人が請求を希望する場合には、委任状等の書類が必要となりますので、お問い合わせください。)

開示決定等

請求書が提出された日から30日以内に開示するかどうかの決定を行い、書面でお知らせします。開示の決定の場合は、開示する日時と場所もあわせてお知らせします。
なお、保有個人情報の特定、保有個人情報が著しく大量であるなどの事務処理上の困難その他正当な理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。

開示の方法

書面であらかじめお知らせした日時、場所で「閲覧」、「写しの交付」などの方法で行います。

費用

保有個人情報の開示を受ける場合で、「写しの交付」などを求められたときは、手数料(コピー代など)が必要になります。

開示できない個人情報

開示請求のあった保有個人情報は、原則として開示しますが、次のような情報は、例外的に開示できません。

  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 国の安全等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 審議、検討等に関する情報
  • 事務又は事業に関する情報
  • 警察職員の氏名情報

訂正請求

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、開示を受けた日から起算して90日以内に、事実関係を証明する資料を添えて、訂正(追加又は削除を含みます。)の請求をすることができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
30日以内に訂正請求のあった保有個人情報を訂正するかどうかを決定します。

利用停止請求

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が適正な収集や利用・提供の規定に違反して取り扱われていると思われるときは、開示を受けた日から起算して90日以内に、その保有個人情報の利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止)の請求をすることができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
30日以内に利用停止請求のあった保有個人情報を利用停止するかどうかを決定します。

審査請求

開示決定等の処分について不服があるときは、香川県公安委員会に対し、当該処分についての通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、より公正・慎重な判断をするため、香川県個人情報保護審議会に諮問し、その答申を受けた上で、裁決を行います。

個人情報開示請求の窓口等

保有個人情報の開示請求の受付、開示決定された保有個人情報の閲覧などを行います。

  • 場所 香川県警察本部1階「香川県公安委員会・香川県警察情報公開コーナー」
  • 時間 8時30分から17時15分までの間(県の休日を除く。)

個人情報保護に関する問合せ先・保有個人情報開示請求書等の送付先

〒760-8579
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県警察本部警務部企画課情報公開係
電話 087-833-0110

このページに関するお問い合わせ

香川県警察企画課

電話:087-833-0110

 

お問い合わせフォームからいただいた内容は、警察本部広聴・被害者支援課を経由して各担当部署へ送られます。

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