保管場所届出
対象となる自動車
- 自家用自動車
- 自家用軽自動車
軽自動車の届出適用地域
高松市(香川町、香南町、塩江町、国分寺町、牟礼町、庵治町を除く)
保管場所届出が必要な場合
- 自家用自動車
- 自家用軽自動車
- 適用地域(高松市)にお住まいで、新車、中古車を保有するとき。
- 適用地域(高松市)にお住まいで、保管場所を変更したとき。
- 適用地域外から適用地域内に転居したとき。
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地)との距離が2キロメートルを超えないこと。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。
届出先
保管場所を管轄する警察署
香川県警察の管轄のページで、保管場所の住所から管轄する警察署を調べることができます。
(旧土庄警察署の管内に保管場所がある場合は土庄交番でも受付します。)
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。) 午前8時30分~午後5時15分
届出書類等
「自動車保管場所届出書」、「保管場所標章交付申請書」、「保管場所使用権原疎明書(自認書)」、「保管場所使用承諾証明書」については申請届出等の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の申請届出において押印は不要です。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 所在図・配置図
- 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
- 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
- 保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通(申請時において保管場所の使用期間が1ヵ月以上あるもの。)
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場の賃貸借契約書の写し、駐車場使用料金領収書等(保管場所使用承諾証明書と同等の内容を確認できるもの。)
(申請書、記載例は下記からダウンロードできます。)
香川県警察の用紙以外でも申請できます。
届出書類のダウンロード
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
(一太郎については、2008年以前のバージョンではレイアウトが正しく表示されない場合があります。)
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所使用権原疎明書(自認書)
保管場所使用承諾証明書
保管場所の所在図・配置図
保管場所標章再交付申請書
(ご利用上の注意)
- 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
(USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
- 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
届出書類の記載例
記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。
手数料
自動車保管場所標章交付手数料 550円
【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 550円
※手数料は香川県収入証紙で納めてください。
問合せ先
最寄りの警察署交通課