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公開日:2020年12月10日

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処分日数等の基準

処分日数(取消、停止、拒否、保留)の指定基準

処分日数の指定基準表

欠格期間の指定基準

欠格期間の指定基準表

※『特定違反行為』とは、「運転殺人」「運転傷害」「危険運転致死」「危険運転致傷」「酒酔い・麻薬等運」「救護義務違反」「妨害運転(著しい交通の危険)」をいい、これ以外を『一般違反行為』といいます。
※『前歴』とは、過去3年以内の停止・取消処分等の回数をいいます。
※欠格期間満了後5年以内に、再び取消処分を受けると、その欠格期間は( )内の年数に延長されます。

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