自転車運転者講習
自転車運転者講習とは、一定の危険な違反行為をして、過去3年以内に2回以上検挙され、又は交通事故を起こした悪質自転車運転者を対象として、公安委員会から受講を命じられる法定講習で、この受講命令に従わないと5万円以下の罰金に処せられます。
自転車運転者講習の対象となる危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反(道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為等)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反(道路の中央から右側部分を通行する行為等)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- しゃ断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反(優先道路を進行する車両等の進行を妨害する行為等)
- 交差点優先車妨害等(交差点右折時の直進・左折車両の進行を妨害する行為)
- 環状交差点安全進行義務違反(環状交差点を通行する車両等の進行を妨害する行為)
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の進行方法違反(歩道通行時の歩行者の通行を妨害する行為等)
- 制動装置不良自転車運転(ブレーキ装置の性能が不良な自転車を運転する行為)
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為)
- 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
受講対象者
上記の違反行為をして、過去3年以内に2回以上検挙された方
講習日時の指定
講習日時は、自宅に郵送されてくる『自転車運転者講習通知書』で指定された日時
受付窓口と受付時間
受付窓口 |
受付時間 |
香川県警察本部交通企画課企画係
高松市番町四丁目1番10号
(087)833-0110
|
月~金曜日:午前8時30分~12時00分、午後1時00分~5時00分
(祝休日及び年末年始を除く。) |
講習手数料
講習は、3時間で手数料は6,000円です。
※香川県証紙による前納⇒香川県証紙について[香川県ホームページ]
講習に必要な書類等
- 違反者講習通知書
- 免許証、健康保険証、学生証等身分を証明できる書類
- 講習手数料