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【お知らせ】
2026年6月1日、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が全面施行となり、特定金属くず買受業を営む方は、営業所ごとに届出が必要となります。
詳細は資料「金属盗対策法(概要)」(PDF:284KB)をご確認ください。
【様式】
【添付書類】
(※)本籍(外国人の場合は国籍等)を記載したものに限る。
上記1から5のうち、当該届出変更に係るもの
【問合せ先】
営業所を管轄している警察署生活安全課または生活安全・刑事課(平日の午前9時から午後4時)
香川県警察本部生活安全部生活安全企画課(087-833-0110(代))
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