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公開日:2026年5月18日

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6.特定金属くず買受業

【お知らせ】

2026年6月1日、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が全面施行となり、特定金属くず買受業を営む方は、営業所ごとに届出が必要となります。

詳細は資料「金属盗対策法(概要)」(PDF:284KB)をご確認ください。

 

【様式】

 

【添付書類】

  • 営業開始の場合
  1. 営業所の平面図
  2. 特定金属くずの保管場所の平面図
  3. 上記1.2.の周囲の略図
  4. 個人の場合は、住民票の写し(※)
  5. 法人の場合は、定款、登記事項証明書、代表者の住民票の写し(※)

(※)本籍(外国人の場合は国籍等)を記載したものに限る。​​​​​​

  • 届出事項変更の場合

 上記1から5のうち、当該届出変更に係るもの

 

【問合せ先】

営業所を管轄している警察署生活安全課または生活安全・刑事課(平日の午前9時から午後4時)

香川県警察本部生活安全部生活安全企画課(087-833-0110(代))

 

このページに関するお問い合わせ

香川県警察生活安全企画課

 

お問い合わせフォームからいただいた内容は、警察本部広聴・被害者支援課を経由して各担当部署へ送られます。

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