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公開日:2021年4月8日

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中国で出願された商標「小豆島」(第29類)に対する異議申立ての結果について

中国で出願された商標「小豆島」(第29類)に対して、小豆島オリーブ協会、小豆島醤油協同組合、小豆島調理食品工業協同組合、小豆島手延素麺協同組合、小豆島町、土庄町、香川県の7者により、2020(令和2)年3月に異議申立てを行っておりましたが、このたび、中国商標局から、当方の申立てを認め商標の登録を棄却する旨の異議決定通知書の送付がありました。

(1)異議決定通知書の概要

  • 「小豆島」は日本の有名な観光島で、中国の公衆に知られている外国地名である。
  • 商標「小豆島」は、地名文字の「小豆島」と同一であり、指定商品に使用された場合、公衆に商品の品質等の特徴や出所について誤認を生じさせやすい。(=中国商標法に定める「商標として使用してはならない標章」に該当する。)
  • よって、中国商標局は、商標「小豆島」の登録を認めないと決定する。

出願人(被異議申立人)がこの決定に対し不服がある場合は、異議決定通知受領後15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。

(2)経緯

2019年1月28日

中国において商標「小豆島」(第29類)が出願される。

商標 商標画像
申請日 2019年1月28日
国際分類 第29類
指定商品

卵、水産物の缶詰、フルーツゼリー、干し食用菌類(※)

出願人 四川省綿陽市の法人

2020年1月13日

中国商標局が、上記の4品目について、登録要件を満たす出願であるとして、当該商標を公告(※)

(※)出願人は、12品目を指定商品として出願を申請しましたが、中国商標局の審査の過程で8品目が拒絶され、上記の4品目が指定商品として公告されたものです。

2020年3月24日

中国商標局に対し、当該商標が登録されると、県内事業者の中国での事業展開に支障が生じるおそれがあるとして、小豆島オリーブ協会、小豆島醤油協同組合、小豆島調理食品工業協同組合、小豆島手延素麺協同組合、小豆島町、土庄町、香川県の7者で共同して異議申立てを実施

【主な異議申立ての理由】

香川県の小豆島は、中国でよく知られた地名である。(中国商標法第10条第2項では、公衆に知られている外国地名は商標とすることができないと規定されている。)

2021年4月7日

中国商標局から中国の代理人に、当方の申立てを認め、商標の登録を棄却する旨の異議決定通知書が到達

(3)異議申立ての結果に対する7者のコメント

中国において出願された「小豆島」(国際分類:第29類)の商標について、小豆島オリーブ協会、小豆島醤油協同組合、小豆島調理食品工業協同組合、小豆島手延素麺協同組合、小豆島町、土庄町、香川県の7者で行っていた異議申立てが認められ、喜んでいます。
これにより、この7者で異議申立てを行った、「小豆島」に関連する商標3件全てについて、当方の主張が認められたものであり、関係各位のこれまでのご努力にお礼申し上げます。
異議申立ての結果が確定するまで、引き続き、対応に万全を期してまいります。
 

 

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