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中国で出願された商標「小豆島」(第29類)に対して、小豆島オリーブ協会、小豆島醤油協同組合、小豆島調理食品工業協同組合、小豆島手延素麺協同組合、小豆島町、土庄町、香川県の7者により、2020(令和2)年3月に異議申立てを行っておりましたが、このたび、中国商標局から、当方の申立てを認め、商標の登録を棄却する旨の異議決定通知書の送付がありました。
出願人(被異議申立人)がこの決定に対し不服がある場合は、異議決定通知受領後15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。
中国において商標「小豆島」(第29類)が出願される。
商標 | |
申請日 | 2019年1月28日 |
国際分類 | 第29類 |
指定商品 |
卵、水産物の缶詰、フルーツゼリー、干し食用菌類(※) |
出願人 | 四川省綿陽市の法人 |
中国商標局が、上記の4品目について、登録要件を満たす出願であるとして、当該商標を公告(※)
(※)出願人は、12品目を指定商品として出願を申請しましたが、中国商標局の審査の過程で8品目が拒絶され、上記の4品目が指定商品として公告されたものです。
中国商標局に対し、当該商標が登録されると、県内事業者の中国での事業展開に支障が生じるおそれがあるとして、小豆島オリーブ協会、小豆島醤油協同組合、小豆島調理食品工業協同組合、小豆島手延素麺協同組合、小豆島町、土庄町、香川県の7者で共同して異議申立てを実施
香川県の小豆島は、中国でよく知られた地名である。(中国商標法第10条第2項では、公衆に知られている外国地名は商標とすることができないと規定されている。)
中国商標局から中国の代理人に、当方の申立てを認め、商標の登録を棄却する旨の異議決定通知書が到達
中国において出願された「小豆島」(国際分類:第29類)の商標について、小豆島オリーブ協会、小豆島醤油協同組合、小豆島調理食品工業協同組合、小豆島手延素麺協同組合、小豆島町、土庄町、香川県の7者で行っていた異議申立てが認められ、喜んでいます。
これにより、この7者で異議申立てを行った、「小豆島」に関連する商標3件全てについて、当方の主張が認められたものであり、関係各位のこれまでのご努力にお礼申し上げます。
異議申立ての結果が確定するまで、引き続き、対応に万全を期してまいります。
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