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香川県が、令和3年8月20日から9月30日までの期間において、高松市内の飲食店に対してまん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
国の月次支援金や香川県営業継続応援金(第3次)との併給が可能です。
支援金の支給対象は、香川県内に本店若しくは主たる事業所を有している中小法人等又は香川県内に住居を有している個人事業者等であって、酒税法に規定する酒類製造免許又は酒類販売業免許を受けている者です。
ただし、本県の令和3年8月、9月における飲食店の営業時間短縮協力金や大規模施設等営業時間短縮協力金、又は本県以外の地方公共団体の令和3年8月、9月における休業・営業時間短縮の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業等を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は支給対象となりません。
その他、支給対象外となる場合があります。
(詳しくは、申請受付要項(PDF:3,807KB)でご確認ください。)
支給要件は、次の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たしていることとします。
(ア) 時短・酒類提供停止要請に応じた高松市内の飲食店との、直接又は間接の反復継続した取引実績があること
(イ) 時短・酒類提供停止要請の影響により、令和3年8月、9月のいずれか(以下「対象月」という。)において、次の(1)又は(2)のとおり売上が減少したこと
(1) 「対象月」の売上が、「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上と比べて30%以上減少
(2) 「対象月」の売上が、「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上と比べて15%以上30%未満減少し、かつ、「対象月前月」の売上が、「令和2年の対象月前月」又は「令和元年の対象月前月」の売上と比べて15%以上減少
(ウ) 上記(イ)(1)に該当する場合であって、売上減少割合が50%以上のときは、対象月に係る国の月次支援金を受給していること
(エ) 令和3年3月31日 以前から県内で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。また、申請時点で、事業の継続・立て直しのための取組みを行っていること
(オ) 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること
(詳しくは、申請受付要項(PDF:3,807KB)でご確認ください。)
以下の(ア)~(オ)のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。
(ア) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
(イ) 香川県補助金等交付規則第5条の2各号に掲げる者
(ウ) 既にこの支援金の支給を受けた事業者(この支援金の支給は1事業者につき1回に限ります。)
(エ) 本県の令和3年8月、9月における飲食店の営業時間短縮協力金や大規模施設等営業時間短縮協力金、又は本県以外の地方公共団体の令和3年8月、9月における休業・営業時間短縮の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業等を要請された大規模施設内のテナントを含む。)
(オ) (ア)~(エ)に掲げる者のほか、支給することが適当でないと知事が認める者
(詳しくは、申請受付要項(PDF:3,807KB)でご確認ください。)
下表のとおり、上記の支給要件(イ)を満たす対象月ごとに、支給額を算出し、支給上限額の範囲で、その合計額を支給します。(千円未満切捨てとします。)
売上の減少割合 | 1事業者当たりの支給額 (ひと月当たり) |
支給上限額 (ひと月当たり) |
15%以上 30%未満 (前月も15%以上 減の場合に限る) |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 -【対象月の売上】 |
中小法人等:20万円 個人事業者等:10万円 |
30%以上 50%未満 |
||
50%以上 70%未満 |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 ※国の月次支援金の受給相当額を控除するものです。 |
|
70%以上 90%未満 |
中小法人等:40万円 個人事業者等:20万円 |
|
90%以上 | 中小法人等:60万円 個人事業者等:30万円 |
(新規開業等特例、詳細は申請受付要項(PDF:3,807KB)でご確認ください。)
(1) 香川県酒類販売業支援金申請書(第1号様式)
(2) 売上減少申告書(第2-1、2-2号様式(その1))
(3) 対象月の売上が確認できる下記のいずれかの書類(支給要件(イ)(2)に該当する場合は対象月前月分も必要です。)
・経理ソフトから抽出し、又は表計算ソフト等で作成した売上データを出力した書面
・売上台帳等の写し
(4) 「令和2年の対象月同月」又は 「令和元年の対象月同月」をその期間に含むすべての事業年度の確定申告書類の写し(支給要件(イ)(2)に該当する場合は、「令和2年の対象月前月」又は「令和元年の対象月前月」をその期間に含む事業年度の確定申告書類の写しも必要です。)
(5) 取引先申告書(第3-1、3-2号様式(その1))
(6) 取引先申告書に記載の取引先との取引が確認できる帳簿書類の写し及びその取引の入金が確認できる銀行通帳等の写し
(7) 誓約・同意書(第4号様式)
(8) 支援金の振込口座の通帳等の写し
(9) 国の月次支援金の給付決定通知書の写し又はその入金が確認できる銀行通帳等の写し(対象月の売上減少割合が50%以上の場合のみ)
(10)本人確認書類の写し(個人事業者等の場合)
(11) チェックリスト
(詳しくは、申請受付要項(PDF:3,807KB)でご確認ください。)
支給対象・支給要件等は「香川県酒類販売業支援金 申請受付要項」でご確認ください。
令和3年10月27日(水曜日)から令和3年12月15日(水曜日)まで(当日消印有効)
申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
感染拡大防止の観点から、香川県酒類販売業支援金事務局や県庁への持参による申請はできません。
差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
送料は申請者の方がご負担ください。
提出いただいた申請書類は返却いたしません。
〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県酒類販売業支援金事務局 あて
上記の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。
ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。
・香川県庁東館受付
・東讃・小豆・中讃・西讃の各県民センター
・県内各市町の商工担当課
なお、配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は、下記「香川県酒類販売業支援金コールセンター」までお問い合わせください。
香川県酒類販売業支援金コールセンター 電話番号087-813-3246
令和3年10月27日(水曜日)から令和3年12月15日(水曜日)まで
9時から17時30分まで(平日のみ)
よくあるご質問については、こちら(PDF:370KB)をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
香川県酒類販売業支援金コールセンター
電話:087-813-3246