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種苗法の一部が改正され、令和4年4月1日から、農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖は、育成者権者の許諾が必要となりました。
農林水産省:種苗法の改正についてhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/index.html
1.当該登録品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として、有償・無償にかかわらず第三者に譲渡しないこと。
2.当該登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
3.収穫物を種苗として用いる際は、当該登録品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また利用した種苗によって登録品種の特性が損なわれる等の問題が生じた場合には、遅滞なく県に報告すること。
4.自家増殖について県が調査する必要が生じた場合は、協力すること。
5.本許諾に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
6.第三者から当該登録品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申出があった場合は、遅滞なくその旨を県に報告すること。
7.前各号に掲げるもののほか、当該登録品種の自家増殖に関係する事項については、県の指示に従うこと。
自己の農業経営向けに増殖を行った時点で、この遵守事項に同意されたものとみなします。
他県等との共同育成品種であるイチゴ「よつぼし」については、下記の遵守事項を守ることで自家増殖を可能とします。
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