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土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により、観音寺市高室土地改良区が水利施設等保全高度化事業(かんがい排水事業)室本新田地区を行うことについて適当と決定した旨、公告されたので、同条第6項の規定に基づき、土地改良事業計画書を令和8年3月26日から令和8年4月15日まで縦覧に供します。
水利施設等保全高度化事業(かんがい排水事業)室本新田地区事業計画書(PDF:1,174KB)
定款(PDF:1,101KB)
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