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公開日:2026年10月20日

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単独県費補助土地改良事業(かんがい排水事業)本大下地区事業計画書の縦覧について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により、観音寺市一ノ谷池土地改良区が単独県費補助土地改良事業(かんがい排水事業)本大下地区を行うことについて適当と決定した旨、公告されたので、同条第6項の規定に基づき、土地改良事業計画書を令和8年10月20日から令和8年11月9日まで縦覧に供します。

 

単独県費補助土地改良事業(かんがい排水事業)本大下地区事業計画書(PDF:639KB)

定款(PDF:423KB)

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FAX:0875-25-4185