ホーム > 組織から探す > 選挙管理委員会 > 期日前投票について

ページID:55585

公開日:2025年7月1日

ここから本文です。

期日前投票について

期日前投票制度とは

仕事、出張などの理由で、投票日に投票所に行けないと見込まれる方は、期日前投票をすることができます。

期日前投票制度は、投票日前であっても、宣誓書の記載が必要であるほかは、投票日と同じ方法で投票を行うことができます。

期日前投票所において投票ができるのは、当該市町の選挙人名簿に登録されている選挙人に限られます。

 

投票できる方

選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。

投票期間

令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)

注)期日前投票ができる日時は期日前投票所により異なります。

詳しくは、市町の選挙管理委員会(PDF:75KB)へお問い合わせください。

投票場所

お住まいの市町の期日前投票所は、期日前投票所一覧(PDF:66KB)をご確認ください。

 

期日前投票の開始日から投票日までの間に選挙権を有することになる方(投票日までの間に18歳を迎える方など)は、選挙権を有するまでの間、お住まいの市町選挙管理委員会で不在者投票を行うことになります。詳しくは、お住まいの市町の選挙管理委員会(PDF:75KB)へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358