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公開日:2026年1月1日

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国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出

国会議員関係政治団体とみなされた場合の届出

各年中において、同一の国会議員関係政治団体から1,000万円以上の寄附があった場合は、当該国会議員関係政治団体から1,000万円に達することとなった寄附に係る通知を受けた日から7日以内に、郵送等によることなく文書を持参して届け出なければなりません。

必要書類

国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出(国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出(ワード:24KB)/国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出(PDF:81KB))(記載例(PDF:95KB)

届出窓口

政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358