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公開日:2017年4月1日

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住宅改造の助成

住宅改造の助成制度は、市町が実施主体として行うもので、県は市町が住宅改造を行った方に対して支払った補助金の一部を市町に対して助成しています。(ただし、高松市は除く。)

対象者

身体障害者手帳1級、2級(視覚と肢体の重複による2級を含む)の交付を受けた65歳未満の方がいる世帯の生計中心者。なお、所得制限があります。

内容

身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進するために住宅を改造する費用について33万円を限度に市町に対して助成しています。

窓口

居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課
注)介護保険による住宅改修もあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240