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公開日:2017年4月1日

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補装具の交付・修理

対象者

身体障害者・児(ただし、補装具の種類によっては、障害の種別、等級により交付等が制限される場合があります。)

内容

身体上の障害を補うための用具が交付され、また修理もできます。
費用は用具の種類別に基準額が定められており、この範囲内で国及び地方公共団体が負担します。なお、所得に応じて一部負担があります。
また、障害の状況その他やむを得ない事情により、国が定める基準以外の補装具を必要とするときは、市町の担当窓口にご相談ください。
補装具費の支給を受けるには、居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課で補装具費支給申請書を受け取り、手続きをします。

品目によっては、障害福祉相談所の判定が必要な場合があります。18歳未満の場合は、指定育成医療機関の意見書が必要です。

補装具の種類(例)

  • 肢体不自由者 義肢、装具(上肢・下肢・体幹装具)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ
  • 視覚障害者 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害者 補聴器
  • 音声・言語機能障害者重度障害者用意思伝達装置
  • 内部障害者 車いす、電動車いす

 

  • 障害児のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

窓口

居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240