ページID:6627

公開日:2023年6月15日

ここから本文です。

精神障害者保健福祉手帳

対象者

精神障害のある人

内容

精神科の病気(老人性認知症を含む)があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人が対象です。(軽度の神経症や心身症など一部の病気や、精神科の治療対象にならない人格障害・知的障害などを除きます。)
申請は初診から6カ月以上たった日から申請できます。
手帳には、障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより様々なサービスを利用できるようになります。

申請手続

居住地の障害福祉担当課に、申請書と手帳用の診断書または年金証書の写し、または特別障害給付金受給資格証の写し(いずれも精神障害が理由のもの)を添えて手続きしてください。併せて、写真が1枚必要です。サイズは、縦4cm×横3cmで、脱帽して上半身を写したものであり、申請時から1年以内に撮影したものとします。
申請は、原則として本人が行ないます。本人ができない場合には、家族や医療関係者代行することができます。

等級変更

障害の程度が変わったと思われる人は、新規に申請した場合と同じ書類で申請してください。

居住地・氏名変更

転居された場合、新しい障害福祉担当課に「障害者手帳記載事項変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、変更届を障害福祉担当課に提出してください。

再交付

紛失又は破損したときは、再交付の申請をしてください。

返還

手帳の交付を受けた人は、政令で定める精神障害の状態がなくなった時や、手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。

その他

手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

窓口

居住地の市町障害福祉担当課

精神障害者保健福祉手帳制度について(PDF:1,268KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240