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ホーム > 組織から探す > 水産課 > 漁業振興 > 漁業への支援制度 > 漁業共済制度
ページID:12910
公開日:2020年12月10日
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漁業共済制度とは、漁業災害補償法に基づく共済制度で、とる漁業のための漁獲共済、つくる漁業のための養殖共済や特定養殖共済と、養殖施設または漁具のための漁業施設共済の4種類あります。
漁業共済は、不漁や災害などで受けた損失または損害を補償するためのものです。共済事故によって共済金の支払いを受けるには、漁業者は共済掛金を払い込んで共済に加入していなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
農政水産部水産課
電話:087-832-3475
FAX:087-806-0200
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