遊漁をするには
香川県の海面で遊漁をする場合には、香川県漁業調整規則の適用があります。遊漁に関する規制は大別すると2点あり、その内容は次のとおりです。
遊漁として認められているもの
- 竿釣りと、手釣り。ただし、船を使ったまき餌釣りとまだこ釣りを除く。また、ひき釣りは禁止されている。
- 船を使わないで行う投網と、やす(突き刺すもの)、は具(はぎとるもの)の使用
- たも網、さ手網と徒手採捕
これ以外の方法による遊漁はできません。
なお、遊漁をする場合でも、漁業者の操業を妨げたり、漁業権を侵害してはいけません。
(参考)漁業権とは
資源保護の面から
- 資源の繁殖・保護の目的で、次の5海域は水産動植物の採捕が禁止されています。
- 火光を利用してする漁法は禁止されています。(めばる夜焚き釣り等)。
- 魚介類の産卵・育成の目的で、魚種ごとに採捕の禁止期間や一定の大きさに達していないものの採捕の禁止を定めています。
- (1)禁止期間を定めているもの(この期間は捕ってはいけません。)
- あゆ1月1日~5月31日
- はまぐり(殻長3cm超)6月1日~8月31日
- みるくい4月21日~11月30日
- あじも・がらも1月1日~12月31日
- (2)一定の大きさを定めているもの(この大きさより小さいものは捕ってはいけません。)
- うなぎ全長20cm以下
- ちぬ全長6cm以下
- くるまえび体長6cm以下
- がざみ甲幅13cm以下
- あさり殻長2.5cm以下
- はまぐり殻長3cm以下
また、国の規則で全長12cm以下のまだいは7月1日から9月30日までの間とってはならないことになっています。
さらに、国が指定する特定水産動植物(アワビ・ナマコ・シラスウナギ※)は、原則として採捕禁止(漁業者が許可や漁業権に基づいて採捕する場合は対象外)となっています。シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)については令和5年12月1日から適用。
なお、この規則関係については広く皆さんに知っていただくため、『海の手帳』を作製し、県内の各漁業協同組合、釣具店などで無償配布しています。