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河川敷地は公共のスペースであるため、原則として誰もが自由に使用することができます(例:散歩など)。
ただし、規模や内容に応じて、河川工事などに支障がないか確認するため、届出(河川敷地一時使用届)による情報提供をお願いしています。
なお、本届出は、河川の使用状況の把握を目的としたものであり、河川敷地の独占や排他的に使用できる権利(許可)を与えるものではありません。
また、工作物を設置する場合などは、河川法第24条などに基づく河川占用許可が必要となる場合があります。
| 対象行為 | 具体例 |
| 公共目的の一時的な駐車場利用 | 学校行事(運動会・保護者参観など)、コミュニティ協議会などが主催する地域イベント、防災訓練など |
| 公共目的の点検・工事などの車両乗り入れ | 橋梁点検、河川・道路などの構造物調査など |
| 無人航空機(ドローン)の飛行 | 詳細は下記「無人航空機(ドローン)の飛行について」をご確認ください。 |
| その他 | 河川管理者が届出が必要と判断した場合 |
河川敷地におけるドローンの飛行は、安全性確保のため、原則として以下の場所に限定しています。
原則飛行可能場所
上記以外の場所での飛行については、公共施設の点検・調査、報道、警察・消防による使用など、特別な理由がある場合に限り、個別に状況を確認した上で受付を行っています。必ず事前に高松土木事務所管理課までご相談ください。
また、航空法に基づく規制などを必ず遵守してください。
1.事前相談
2.届出書の提出(使用開始日の1週間前まで)
3.使用可否の確認・回答
5.現地使用
また、内場ダム湖面を利用される場合は、別途利用規定を定めていますので、こちらを遵守してください。
Q.少人数でのバーベキューでも届出は必要ですか?
A.原則不要です。ただし、高松土木事務所管内の河川において、直火は全面禁止です。また、公園として指定されているエリアについては火気使用が禁止されています。
Q.一時使用届を提出すれば、その場所を予約・貸切できますか?
A.届出はあくまで情報提供であり、予約や貸切の効力はありません。上記遵守事項やモラルを守り、他の使用者と譲り合って使用してください。
Q.届出提出後、許可書などは発行されますか?
A.許可書などの発行はしません。河川工事などへの支障の有無を確認した後、使用可否について電話で回答します。
香川県高松市多肥上町1251番地1
高松土木事務所管理課・河川担当(087-889-8932)
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