ふぐ処理師・ふぐ処理業について
ふぐ処理師になるには
ふぐ処理師になるには、知事の許可が必要です。
免許取得資格
- ふぐ処理師試験に合格した者
- 上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として規則で定める者
ふぐ処理師試験受験資格
- ふぐ処理者の全国平準化を図るため、国の「ふぐ処理者の認定基準」を踏まえ、令和3年度の試験から受験資格を廃止しました。
免許申請に必要な書類等
- 申請書
- 戸籍謄本(抄本)若しくは住民票の写し
- 診断書(視覚若しくは精神の機能障害又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの)
- 免許取得資格に該当する者にあっては、それを証明する書類
- 手数料 5,600円
その他
次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。
- 次の届出事項に変更のある場合(30日以内に)
- 死亡の届出(遅滞なく)
ふぐ処理をしたいとき
ふぐ処理を行うには
ふぐ処理業を行うには、次の区分により登録が必要です。
- 一般ふぐ処理業(一般ふぐの処理を業として行うこと)
- 特別ふぐ処理業(特別ふぐの処理を業として行うこと)
特別ふぐは現在のところ「なしふぐ」のみをいう。
- 特別ふぐ処理業の詳細については、東讃保健福祉事務所に問合せてください。
提出書類
- ふぐ処理業登録申請書
- ふぐ処理施設の構造を記載した図面
- 法人にあっては、その法人の登記簿の謄本
- ふぐ処理師免許証を持参(確認後返却)
提出先
施設の所在地を管轄している保健福祉事務所(東讃保健福祉事務所)
注意事項
次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。
- 次の届出事項に変更のある場合(30日以内に)
- 氏名又は名称及び住所
- 法人代表者氏名
- 施設の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- ふぐ処理師の氏名及びその者の免許の番号(一般ふぐ処理業)
- 特別ふぐを処理するふぐ処理師の氏名及び特別ふぐ処理講習修了書の番号(特別ふぐ処理業)
- 施設を廃止した場合(遅滞なく)
お問合せ
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 0879-29-8271
- 手続きの申請・届出書は、上記事務所にあります。
また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は上記事務所までご連絡ください。