ここから本文です。
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。(屋外広告物法第2条第2項)
香川県内(高松市の区域を除く。)において屋外広告業を営もうとする方は、香川県知事の登録が必要です。
なお、高松市内において、屋外広告業を営もうとする方は、高松市長の登録が必要です。
【電子申請による登録手続きについて】
令和5年10月から、屋外広告業登録申請(新規・更新)の手続きを香川県電子申請・届出システムを利用してオンライン申請できるようになりました。
オンライン申請では、申請手数料をクレジットカード又はPayPayでお支払いいただけます。
なお、従来の申請書に証紙を貼って申請する方法も引き続きご利用いただけます。
屋外広告業の登録に関する様式は、こちらからダウンロードできます。
屋外広告物講習会については、毎年、香川県と高松市が交互に開催しています。
令和5年度は、高松市主催で8月22日(火曜日)に開催されました。
令和6年度は、香川県主催で開催予定です。
香川県内(高松市を除く。)で屋外広告物等の表示・設置を行う場合、こちらの屋外広告業登録者名簿(PDF:996KB)を御参照の上、香川県に屋外広告業の登録をしている業者に依頼してください。
香川県都市計画課
このページに関するお問い合わせ