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軽油引取税の当分の間税率は、1キロリットル当たり32,100円(32.1円/リットル)ですが、令和8年4月1日に廃止することとされています。このため、令和8年4月1日以降は、軽油引取税の税率が1キロリットル当たり15,000円(15円/リットル)になります。
特別徴収義務者が、4月1日以降に現実の納入を行った軽油の引取りに適用される税率は、1キロリットル当たり15,000円(15円/リットル)の税率が適用されます。
免税証の受取り時点に関わらず、実際に免税軽油を納入した月分における納入申告書に添付してください。納入した月と異なる月分(翌月分等)への添付は認められませんので、ご注意ください。
3月に納入した軽油については、1キロリットル当たり32,100円(32.1円/リットル)の税率が適用され、4月末日までに申告納入することとなります。また、4月1日以降に納入した軽油については、その時点の税率が適用されるため、1キロリットル当たり15,000円(15円/リットル)を特別徴収した上、例えば4月納入分については5月末日まで(令和8年にあっては6月1日まで)に申告納入を行ってください。
税率の変更に伴い、各月における軽油の取扱数量(仕入、販売、在庫等)について、後日確認調査を行う場合がありますので、適正な申告納入、帳簿の記載・保存をお願いします。
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