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公開日:2021年12月21日

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法人の県民税・事業税・特別法人事業税の電子申告はエルタックスで!

eLTAX(エルタックス)とは

地方税の申告や納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスで、インターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。

すべての地方公共団体へ電子納税ができます

個人住民税(特別徴収分)などを複数の地方公共団体に一括して電子納税できるのでたいへん便利です!!ダイレクト納付ができます

金融機関窓口等へお出かけ不要となります

電子納税で納付事務の負担が軽減されます

手数料は無料です

eLTAXでできることは

  • 電子申告
    法人県民税・法人事業税・特別税、法人市町民税、固定資産税(償却資産)、個人住民税(給与支払報告書等や特別徴収関連手続)、事業所税
  • 電子申請・届出
    法人設立・異動届出、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出、事業所等新設・廃止申告
  • 電子納税
    法人県民税・法人事業税・特別税、法人市町民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得に係る納入申告)、個人住民税(利子割、配当割、株式等譲渡所得割)

eLTAX申告の義務化

令和2年4月1日以後開始事業年度から

次の法人が行う法人住民税・事業税等の申告は、eLTAXによる提出が義務化されました!

  • 資本金が1億円超の法人
  • 相互会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社

令和3年1月提出分から

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出義務基準が100枚以上に引き下げられました!

市区町村に提出する給与支払報告書については、基準年(前々年)の税務署への源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上である場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されていますが、令和3年1月以降の提出分から、eLTAXまたは光ディスク等による提出義務の基準が、1,000枚から100枚以上に引き下げられました。

国税庁リーフレット「e-TAXまたは光ディスク等による支払調書の提出期限が100枚以上に引き下げられました!」(外部サイトへリンク)(国税庁ホームページにリンク)

eLTAXを利用するには

(1)利用届出を作成

(2)利用者IDが発行される

(3)eLTAX対応ソフトウェアを取得

(4)電子申告、電子申請・届出、電子納税

操作方法はこちらから

電話でのお問合せは

  • eLTAXヘルプデスク 電話番号:0570-081459
  • 上記電話番号でつながらない場合 電話番号:03-5521-0019

ヘルプデスク受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)

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