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公開日:2023年10月16日

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地方税の手続(申告・申請・納税)はeLTAXで!

eLTAX(エルタックス)とは

地方税の申告や納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスで、インターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。

すべての地方公共団体へ電子納税ができます

個人住民税(特別徴収分)などを複数の地方公共団体に一括して電子納税できるのでたいへん便利です!!ダイレクト納付ができます

金融機関窓口等へお出かけ不要となります

電子納税で納付事務の負担が軽減されます

手数料は無料です

県税においてeLTAXでご利用いただける手続


電子申告
法人県民税・法人事業税・特別税、個人県民税(利子割、配当割、株式等譲渡所得割)、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税


電子申請・届出

法人設立・設置届、異動届出、申告書の提出期限の延長の処分等の届出・承認等の申請、事業所等新設・廃止申告、申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出、その他申告手続きに関連した申請・届出手続き等


電子納税

【電子申告データと連動して納付する税目】

法人県民税・法人事業税・特別税、個人県民税(利子割、配当割、株式等譲渡所得割)、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税

【納付金額を直接入力し納付する税目】

法人県民税・法人事業税・特別税の見込納付・みなし納付


eLTAX申告の義務化

令和2年4月1日以後開始事業年度から

次の法人が行う法人住民税・事業税等の申告は、eLTAXによる提出が義務化されています。

  • 資本金が1億円超の法人
  • 相互会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社

令和3年1月提出分から

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出義務基準が100枚以上に引き下げられています。

市区町村に提出する給与支払報告書については、基準年(前々年)の税務署への源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上である場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されていますが、令和3年1月以降の提出分から、eLTAXまたは光ディスク等による提出義務の基準が、1,000枚から100枚以上に引き下げられました。

令和9年1月提出分から

令和9年1月以後に提出する法定調書から、基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更されます!

令和7年度中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった場合は、令和9年に提出する法定調書のe-Tax等による提出が必要です。

国税庁リーフレット「e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています」(外部サイトへリンク)(国税庁ホームページにリンク)

eLTAXを利用するには

eLTAXを利用するためには利用届出の手続きやeLTAX対応ソフトウェアの取得が必要です。


電話でのお問合せは

  • eLTAXヘルプデスク 電話番号:0570-081459
  • 上記電話番号でつながらない場合 電話番号:03-6745-0720

ヘルプデスク受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)


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