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公開日:2023年3月31日

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農薬として使用することができない除草剤の使用について

除草剤には、1.農薬登録のある除草剤2.農薬ではない(登録されていない)除草剤の2種類があります。

登録を受けていない農薬を、農作物等()の病害虫又は雑草の防除のために使用することは、農薬取締法によって禁止されています。現在市販されている除草剤の中には、「非農耕地用」として比較的安価で販売されているものがあります。しかし、これらの中には農薬登録のないものが多く、これら農薬に該当しない除草剤を農作物等の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。使用の際にはラベルをよく確認し、「農薬として使用できない」旨の表示のあるものは、農作物等へ使用しないよう注意が必要です。

「農作物等」とは、栽培の目的や肥培管理の程度の如何を問わず、人が栽培している植物を総称するものです。その植物の全部又は一部を収穫して利用する目的で栽培している稲、麦、かんしょ、ばれいしょ、豆類、果樹やそ菜類、観賞用の目的で栽培している庭園樹、盆栽、花卉、公園の植栽、街路樹、ゴルフ場の芝のほか、山林樹木も含まれます。

参考資料(農林水産省HPへリンク)

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