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香川県では、大学生等の県内への就業を支援し、県内産業を担う人材を確保するとともに、県内定着を促進するため、大学等を卒業又は修了した大学生等が登録企業に就職した場合に、登録企業とともに独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金(以下、「奨学金」という。)の返還額の一部を支援する制度を設けています。
本事業の趣旨に賛同し、県とともに奨学金返還の支援を行う登録企業を募集します。
募集の対象は、次のいずれにも該当する企業等とします。
(1)次のいずれかに該当する企業
ア 県内に主たる事務所を有する法人又は団体
イ 県外に主たる事務所を有し、県内に所在する事務所又は事業所において大学生等の採用を予定している法人又は団体
(2)次のいずれにも該当しない企業
ア 香川県暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する企業等
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条第1項若しくは第5項に規定する営業を行う企業等又はこれらの営業の全部若しくは一部を受託する企業等
ウ 法令に基づき、雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない企業等
エ 労働関係法規等の法令に違反している企業等
オ その他、本制度の信頼を損なうおそれのある企業等
以下に記載する登録申請フォームへ必要事項を入力し、電子申請を行ってください。
(1)登録申請フォーム
https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11368 (外部サイトへリンク)
(2)電子申請に必要な書類
以下の書類について、登録申請フォームから電子データをご提出ください。なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
ア 法人登記の履歴事項全部証明書(PDFデータ)
※ 3か月以内に発行されたもの
※ これまでに登録手続きを行った企業で、商号、本店所在地及び登録の対象となった事業内容に変更がない場合、履歴事項全部証明書の提出は不要です。
イ 会社概要(様式任意)
※ 例:パンフレットまたはHP掲載内容等(PDFデータ)
※ これまでに登録手続きを行った企業で、登録の対象となった事業内容に変更がない場合、会社概要の提出は不要です。
(3)受付期間 随時
(1)県は申請内容について審査を行い、適正と認められる場合は、登録企業として認定し、登録証を交付します。
(2)登録企業の情報は、県ホームページや大学等への配付資料への掲載により周知を行います。登録企業においても、自社のホームページや広報物を活用し、大学生等への周知に努めてください。
登録内容に変更があった場合は、以下に記載する登録変更フォームへ必要事項を入力し、電子申請を行ってください。
(1)登録変更フォーム
https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12082(外部サイトへリンク)
(2)電子申請に必要な書類(変更があった場合のみ)
以下の書類について、登録変更フォームから電子データをご提出ください。なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
ア 法人登記の履歴事項全部証明書(PDFデータ)
※ 3か月以内に発行されたもの
イ 会社概要(様式任意)
※ 例:パンフレットまたはHP掲載内容等(PDFデータ)
登録企業は、「登録企業の要件」に該当しなくなったとき又は登録を廃止しようとするときは、以下に記載する登録廃止フォームに必要事項を入力し、電子申請を行ってください。
(1)登録廃止フォーム
https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12082(外部サイトへリンク)
登録企業が次のいずれかに該当するとき、登録を取り消すことがあります。
(1)申請内容等に虚偽の記述があったとき。
(2)「登録企業の要件」に該当しないことが明らかになったとき。
(3)「登録企業の義務」が遵守されないとき。
(4)関係法令等に違反するなど、登録企業として著しく不適切であると認められるとき。
登録企業は、次の条件を守らなければなりません。
(1)支援対象者を採用(週30時間未満の短時間労働者としての採用は本制度の対象外)し、県内出身者については3年間、県外出身者については5年間継続して就業した場合、支援金の交付要件を満たした年度に、県に対して企業負担分を出捐することを確約すること。
(2)支援対象者の責に帰さない事由により出捐しない場合は、必ず支援対象者の同意を得ること。
(3)支援対象者の支援金交付申請に必要な就業証明書等を発行すること。
(4)県から提供する支援対象者に関する個人情報については、責任をもって適正に管理し、当事業の目的以外には一切使用しないこと。
20,000円~40,000円×貸与月数の範囲で、登録企業が選択する額

※登録企業が月額40,000円を超える支援を希望する場合、登録企業の負担により、上乗せ支援を行うことは可能です。
ただし、その場合であっても、県の支出額の上限は20,000円までとします。
※すでに登録企業で就業中の支援対象者への支援額は、途中で変更することはできません。
※支援対象者が支援金の交付要件を満たした年度に一括支援します。
※支援金の額には、奨学金の返還に係る利息相当額を含み、返還が遅れた場合における延滞金相当額は含みません。
(1)出捐額
支援金確定額のうち、二分の一に相当する額
※ただし、登録企業が40,000円を超える支援を希望する場合は、支援金確定額から上乗せ支援額を除いた額の二分の一に相当する額及び上乗せ支援額
(2)出捐方法
県から送付する納付書により出捐いただくことを予定しています。
(3)その他
① 支援対象者の内定までに登録企業としての認定を受ける必要があります。
② 本制度は、奨学金の返還額の一部について、県と登録企業が二分の一ずつ支援することを前提としています。登録企業からの出捐が得られない場合、県は、支援金の交付決定を取り消します。
(1)企業登録申請
本要項に基づき申請した企業等に対し、県が登録企業の認定を行います。
(2)支援対象者の申込・認定
学生等は、登録企業の内定前に、県に支援対象者の申込を行い、県はその方に対し、認定通知を行います。
(3)就職
学生等は、大学等卒業後3年以内に登録企業に就職します。
(4)現況確認届の提出
大学等卒業後、県から支援対象者に対し、就業状況等の調査を実施します。登録企業は、支援対象者からの依頼に基づき、就業証明書を作成してください。登録企業への就職が確認できた場合、県から登録企業に対し、支援対象者の氏名・支援予定額・支援予定時期等についてお知らせします。
(5)交付申請
支援金の交付要件を満たした支援対象者は、県に支援金の交付申請を行います。登録企業は、支援対象者からの依頼に基づき、交付申請に必要となる就業証明書を作成し、支援対象者に交付してください。
(6)出捐依頼
県は、交付申請の内容を審査し、適当と認められる場合には、支援対象者に対し交付決定通知書を、登録企業に対し企業負担分についての納付書を送付します。
(7)登録企業負担分を県へ出捐
登録企業は、県が発行した納付書により、企業負担分を県に出捐します。
(8)支援金の交付
登録企業から県に出捐された後、支援対象者の支援金確定額について、県が日本学生支援機構に代理返還します。
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