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養蜂振興法では、蜜蜂の飼育を行う者は、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に蜂群数や飼育場所等の事項を届け出なければならないとされています。
つきましては、県内在住で蜜蜂を飼育する方は、毎年1月31日までに、蜜蜂飼育届を提出してください。
また、届出の内容に変更がある場合は、当該変更があった日から1か月以内に、蜜蜂飼育変更届を提出してください。
通年
次のいずれかの方法で畜産課あて、提出してください。
なし
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部畜産課生産流通グループ
TEL:087-832-3429メールアドレス:chikusan@pref.kagawa.lg.jp
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