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公開日:2023年8月15日

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蜜蜂の飼育の届出について

蜜蜂飼育届及び蜜蜂飼育変更届について

養蜂振興法では、蜜蜂の飼育を行う者は、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に蜂群数や飼育場所等の事項を届け出なければならないとされています。

つきましては、県内在住で蜜蜂を飼育する方は、毎年1月31日までに、蜜蜂飼育届を提出してください。

また、届出の内容に変更がある場合は、当該変更があった日から1か月以内に、蜜蜂飼育変更届を提出してください。

 

受付期間

通年

届出様式

届出方法

次のいずれかの方法で畜産課あて、提出してください。

  • 窓口持参:所在地
  • 郵送:同上
  • FAX:(087)806-0204
  • 電子メール:chikusan@pref.kagawa.lg.jp

手数料

なし

根拠法令

  • 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)
  • 養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号)
  • 養蜂振興法施行細則(平成25年11月1日香川県規則第59号)

お問い合わせ

〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部畜産課生産流通グループ
TEL:087-832-3429メールアドレス:chikusan@pref.kagawa.lg.jp

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