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公開日:2024年9月20日

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訪問介護事業所における同一建物減算について

訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対し、指定訪門介護のサービス提供を行った場合の報酬については減算することとされていますが、令和6年度介護報酬改定により、新たな減算の区分が設けられました。
該当事業所は半年に一度判定書類を作成いただき、判定の結果、「12%減算」に該当する事業所は、届出等の御提出をお願いします。


【減算区分】

減算の内容 算定要件
[1]10%減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
([2]及び[4]に該当する場合を除く)
[2]15%減算 上記[1]の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
[3]10%減算

上記[1]以外の範囲に所在する同一建物に居住する者にサービスを提供し、その利用者の人数が1月あたり20人以上の場合

(利用者数に、第1号訪問事業の利用者(要支援者)を含む。)

[4]12%減算

(新規R6.11月~)

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者([2]に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合
(利用者数に、要支援者は含まない。)

 

1.判定書(別紙10)の作成が必要な事業所

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う事業所([1]・[4]に該当する事業所)

2.加算届等の提出が必要な事業所
判定書類を作成し、算定の結果90%以上となった事業所
※90%以上でなかった場合についても、当該書類は5年間保存する必要があります。


3.提出書類(上記2に該当する事業所が対象)
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:28KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)(エクセル:59KB)
(3)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10_R6用)(エクセル:26KB)
※(1)及び(2)は、届出済の減算の有無に変更がある場合のみ提出が必要です。

 

4.判定期間・減算の適用期間等
1に該当する事業所については、半年に1度判定を行います。判定期間・減算の適用期間については、下記の通りです。(令和6年度の判定期間のみ異なるのでご留意ください。)

【令和6年度の取扱い】

  判定期間 届出等提出期限 減算適用期間

前期

令和6年4月1日~令和6年9月30日 令和6年10月15日(火曜日) 令和6年11月1日~令和7年3月31日
後期 令和6年10月1日~令和7年2月28日 令和7年3月14日(金曜日) 令和7年4月1日~令和7年9月30日

 

【令和7年度以降の取扱い】

  判定期間 届出等提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~翌年3月31日
後期 9月1日~翌年2月末 翌年3月15日 4月1日~9月30日

 

5.正当な理由の範囲について
判定した割合が90%以上である場合で、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を別紙10の[4]に入力し、都道府県知事に提出してください。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱います。

<正当な理由として認められる例>
a特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
cその他正当な理由と都道府県知事が認めた場合


6.提出先及び提出方法
提出先:香川県長寿社会対策課訪問介護担当宛
〒760-8570高松市番町4-1-10

提出方法:電子申請届出システム(厚労省)、郵送又は持参

 

7.参考

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:0878323269

FAX:0878060206