介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
加算等を新たに算定する場合や、その内容に変更が生じる場合は、次のとおり届出をする必要があります。
<提出書類>
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類
<提出期日>
- 居宅系サービス:毎月15日以前は翌月から、毎月16日以降は翌々月からの算定
- 施設系サービス(ショートステイ・特定含む):届出日の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定
- 訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算は届出受理日から算定
- 介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を含む)は届出日の翌々月から算定
- 減算に係る届出は速やかに提出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
<居宅サービス用>
<施設サービス用>
添付書類一覧表及び様式
- その1(様式第1−1号〜第21号、添付書類一覧表)
- その2(様式第22号〜第41号)
- その3(様式第42号〜第65号、サービス提供体制強化加算計算表、看護体制強化加算請求状況確認表)
- その4(様式第66号〜第75号)