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公開日:2020年9月30日

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介護保険サービスの質の確保 介護サービス情報の公表

「介護サービス情報の公表」制度とは

利用者自身が介護サービス事業所を比較検討しながら適切に選択できるよう、情報提供のしくみとして導入された制度です。介護保険法により、原則として全ての介護サービス事業所・施設には、サービス内容や運営状況など利用者の選択に資する情報を公開することが義務付けられています。

事業所にとってのメリット

  1. 公表を前提として、毎年継続的に自らのサービス提供の状況を利用者の視点でチェックすることができます。
  2. 公表されている情報と、実際のサービス提供が常に比較されますから、「利用者の視点」が、より強く意識されることになります。
  3. 公表されている情報について、経営者、管理者、介護従事者はもとより、利用者や家族、及び外部の関係者とも情報を共有することができます。
  4. 自分たちの取り組み状況を他の事業者の取り組み状況と比較することができ、サービスの改善につなげられます。
  5. 公正・公平な条件のもとで事業所のPRが可能です。

ケアマネジャーにとってのメリット

  1. 事業所の比較検討を行うのに必要な客観性の高い情報を収集することができます。
  2. 利用者と同じ情報を共有できるので、より利用者のニーズに沿ったケアプランの作成を支援することができます。
  3. ケアマネジャーはケアプランを作成するだけでなく、事業所にサービスの質に関してもしっかりと管理していく責任があります。事業所の情報を利用者と共有することで、サービスの質について管理することができます。
  4. ケアマネジメントの過程で利用者と事業者の間で何か問題が発生した場合、利用者と共有できる客観的な情報をもとに説明することができます。

介護サービス情報公表システムはこちら

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/37/(介護サービス情報公表システム)(外部サイトへリンク)

介護サービス情報報告システムへの入力について

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/37/(介護サービス情報報告システム)(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:施設サービスGr(832)3266 在宅サービスGr(832)3269 介護人材Gr(832)3267 保険者支援Gr(832)3270 地域包括ケア推進Gr(832)3271

FAX:087-806-0206