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公開日:2025年3月21日

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教育訓練給付制度の活用について

1.教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。

制度の詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

2.教育訓練給付制度の対象となる研修

香川県が実施する介護支援専門員法定研修は、令和7年4月1日から「特定一般教育訓練講座」として、厚生労働大臣から指定を受けました。指定対象期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。

特定一般教育訓練指定講座

研修名 訓練経費 指定番号
香川県介護支援専門員実務研修(PDF:233KB) 62,800円 3722003-2510013-6
香川県介護支援専門員再研修(PDF:228KB) 47,800円 3722003-2510023-9
香川県介護支援専門員更新研修(実務未経験者)(PDF:226KB) 47,800円 3722003-2510033-1
香川県主任介護支援専門員研修(PDF:197KB) 39,000円 3722003-2510043-4
香川県主任介護支援専門員更新研修(PDF:216KB) 41,000円 3722003-2510053-7


香川県介護支援専門員更新研修1と2、及び香川県介護支援専門員更新研修2についても、教育訓練給付制度の対象となります。当該研修について、教育訓練給付制度を活用したい方は、公益財団法人かがわ健康福祉機構研修部(外部サイトへリンク)までお問合せください。

受講者本人が支払った受講料の40%に相当する額が公共職業安定所から支給されます(追加支給される場合あり)。

表に記載されている訓練経費のうち、実務研修・再研修・更新研修(実務未経験者)には、受講料のほかにテキスト代金(8,800円)が含まれています。ただし、教育訓練給付金の支給対象となるのは、テキスト代金を除く受講料のみとなりますので御注意ください。

なお、実務研修の受講料は54,000円、再研修と更新研修(実務未経験者)の受講料は39,000円です。

 

3.事前手続き

教育訓練給付を受けるためには、雇用保険の加入期間などの条件があります。厚生労働省が定める給付条件等は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)から御確認ください。お近くのハローワークで、支給要件の照会手続きを行うことができます。

 

4.申請手続き

(1)受講開始日の2週間前までに、お近くのハローワークで「受給資格確認」を行ってください。

受講開始日とは、eラーニングの視聴開始日を指します。eラーニングの視聴開始日は、開催要項等に添付している日程表で確認してください。

受給資格確認の前に、訓練前キャリア・コンサルティングによりジョブ・カードの交付を受ける必要があります。詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

(2)受講開始日の前日までに、かがわ電子自治体システムを利用して「教育訓練修了証明書交付願」を提出してください。(電子申請)

かがわ電子自治体システム(外部サイトへリンク)

(3)研修修了後1週間程度を目途に、県から以下の書類を郵送しますので、お受け取りください。
  • 特定一般教育訓練修了証明書
  • 受講料受領証明書
  • 教育訓練給付金支給申請書
(4)研修修了日の翌日から起算して1か月以内に、ハローワークに支給申請を行ってください。

教育訓練給付金の支給申請先は、県ではなく、お近くのハローワークです。

詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

5.教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について

  • 特定一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、受講者が自らの名において直接特定一般教育訓練実施者に対して支払った教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料に限られます。
  • 受講料には、受講費のほか、受講に伴い必須となる教材費用等も含まれますが、検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材費等は含まれません。また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額(クレジット会社を介してクレジット契約が成立している場合を除きます。)も教育訓練経費に含まれるものではありません。
  • 現金等(有価証券等を含みます。)や物品の還元的な給付(一つの講座について、クリアファイル等の総額千円未満の安価な物品等を付与する場合は除く。)その他の利益を受けた場合や、各種割引の適用を受けた場合には、その還元的な給付額や割引額等を差し引いた額が教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費となります。
  • このため、このような還元的な給付等を受けた場合には、入学料及び受講料の額から当該還元額を控除した額で教育訓練給付金の支給を申請することが必要になります。
  • なお、当該教育訓練経費に係る領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引き等により教育訓練経費の一部の還付が行われた場合には、教育訓練給付金の支給申請に際しては、教育訓練実施者が受講者に発行する、還元額等が記載された「返還金明細書」の提出が必要となります。
  • 特定一般教育訓練給付金は、当該教育訓練を実際に本人が受講し、修了した場合支給されるものです。このため本人以外の者が受講し、修了等した場合には、特定一般教育訓練給付金は支給されません。
  • また、当該教育訓練の定期的な試験又は修了試験に際して、あらかじめ解答が添付されている場合等にあっては、当該教育訓練を修了する見込みがあるもの又は修了したものとは認められていませんので、特定一般教育訓練給付金の支給を受けることはできません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:介護人材Gr(832)3275

FAX:087-806-0206