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介護サービス事業者経営情報の報告について
令和6年度介護保険法改正により介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました。(法第115条の44の2)
制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
原則として全ての介護サービス事業者が報告の対象となります。
ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
(1)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
(2)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
「介護保険最新情報Vol.1336」(令和6年12月13日)(PDF:390KB)
報告は、厚生労働省が整備した上記の介護サービス事業者経営情報データベースシステムを使用して行います。
操作方法については、下記資料をご確認ください。
システムへのログインには、GビズIDのアカウント取得が必要です。下記資料を参考に早めの取得をお願いします。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID取得等の手引き(PDF:1,121KB)
なお、GビズIDに関するお問い合わせや照会につきましては、以下のページに記載のお問い合わせ先までお願いいたします。
介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行う必要があります。ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する事業者の報告)に限り、報告期限は令和7年3月31日までとなっています。
会計期間 | 報告期限 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 令和7年3月31日 |
令和5年10月1日から令和6年9月30日 | |
令和6年1月1日から令和6年12月31日 |
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」(PDF:93KB)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」(PDF:96KB)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」(PDF:149KB)
「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」(PDF:259KB)
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