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「香川県介護員養成研修事業取扱要綱」等を改正いたしました。(令和6年8月23日)
「介護員養成研修」については、平成25年度の研修体系の見直しにより、「介護職員基礎研修課程並びに訪問介護員養成研修1級課程、2級課程及び3級課程」から、「介護職員初任者研修課程」に一元化されました。
さらに平成30年、介護保険法施行規則の改正により、「介護員養成研修」で実施される研修課程は「介護職員初任者研修課程」及び「生活援助従事者研修課程」の2課程になりました。
介護職員初任者研修課程 | 生活援助従事者研修課程 | |
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目的 | 介護職員初任者研修は、介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われる | 生活援助従事者研修は、生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的として行われる |
対象者 | 訪問介護に従事しようとする方、もしくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする方 | 生活援助中心型のサービスに従事しようとする方 |
研修時間 | 130時間(筆記試験による修了評価(1時間程度)を別途実施) | 59時間(筆記試験による修了評価(30分程度)を別途実施) |
研修形式 | 通学形式及び通信形式(通信形式で実施する場合は130時間の研修時間のうち科目ごとの上限時間を超えない範囲で最大40.5時間について通信学習による講義が可能) | 通学形式及び通信形式(通信形式で実施する場合は59時間の研修時間のうち科目ごとの上限時間を超えない範囲で最大29時間について通信学習による講義が可能) |
実習 | 任意 | 移動・移乗に関連した施設実習を2時間実施 |
介護員養成研修は、各都道府県知事の指定を受けた事業者が実施します。受講資格、研修日程、研修場所、費用(受講料・テキスト代・実習費など)、欠席した場合の取扱い等の詳細を各事業者に直接ご確認のうえ、お申込み下さい。
その他
令和6年8月23日以降に申請する研修については、下記の新しい取扱要綱、取扱いに基づき、適切に研修事業を実施してください。
香川県健康福祉部長寿社会対策課介護人材グループ
TEL:087−832−3275
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