ここから本文です。
1.2.3.6の手続きについては、厚生労働省電子申請届出システムから申請することも可能です。
<新規指定申請>
<更新申請>
<その他>
「開設許可事項変更申請書」の提出の際は、「指定申請等手数料について」を併せてご確認ください。
基準省令の改正に伴い、令和6年度から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を届け出ることが義務付けられました。
【対象施設】介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
協力医療機関に関する届出書について、電子申請・届出システムによる届出も可能です。以下のサイトから手続きを行ってください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6347(外部サイトへリンク)