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公開日:2024年12月5日

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業務管理体制の届出

1.制度について

平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業を行う法人には、法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)。

また、整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出なければなりません。

 

2.届出方法について

(届出様式)
・新規事業所を開設する場合又は新規事業所を開設することにより、届出先が変更となる場合:様式1号(ワード:29KB)
・届出を行った内容が変更となる場合:様式2号(ワード:24KB)

(届出先)

区分 届出先
1.指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2.指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
3.指定事業所が同一中核市内(高松市内)にのみ所在する事業者 高松市長
4.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町内にのみ所在する事業者 各市町長
上記1~4以外 香川県知事

高松市にのみ事業所のある事業者については、令和3年4月1日より届出先が高松市になります。(PDF:84KB)

(届出方法)

業務管理体制の整備に関する届出は、郵送による提出のほか「業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク)」による届出が可能となっています。
なお、初めてシステムを利用して届出する場合は、Aから始まる17桁の事業所(法人)番号が必要になりますので、ご不明の際は下記問合せ先までお問い合わせください。

 

※制度概要、届出先、届出内容等の詳細はこちら(PDF:172KB)

 

3.一般検査について

県では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、県に届出のあったすべての事業所を対象として、一般検査(確認検査)を実施しています。
検査対象となる事業者に対しては、事前に通知しますので、通知がありましたら、事前提出書類の提出をお願いします。

(事前提出書類)
調査票1(ワード:23KB)
調査票2(エクセル:16KB)


4.問合せ先

香川県健康福祉部長寿社会対策課 施設サービスグループ
電話:087-832-3266

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:施設サービスGr(832)3266 在宅サービスGr(832)3269 介護人材Gr(832)3267 保険者支援Gr(832)3270 地域包括ケア推進Gr(832)3271

FAX:087-806-0206