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令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について(令和5年7月12日更新)【NEW!!】
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の届出について(令和5年7月12日更新)【NEW!!】
下記の内容を御確認の上、処遇改善加算等の実績報告書を御提出ください。
【提出期限】
令和5年7月31日(月曜日)
【提出方法】
電子申請システムによる提出
以下のURLから「香川県電子申請・届出システム」にアクセスしていただき、御提出ください。
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3832(外部サイトへリンク)
香川県が指定しているサービスを対象としたシステムとなります。
指定権者が他市町のサービスについては各指定権者に提出方法を確認してください。
【実績報告書様式最新版】
【実績報告書の作成に関するQ&A】
令和5年6月23日に実施しました「介護職員処遇改善加算等の実績報告書作成セミナー」においていただいた質問と
その回答について御案内いたします。実績報告書を作成されるにあたって参考としてください。
【これまでの厚生労働省通知】
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付ついて」(PDF:131KB)
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:1,399KB)
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)を取得しようとする介護サービス事業所は、下記の内容を御確認の上、処遇改善加算等の計画書等を御提出ください。
【厚生労働省通知】
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日)(PDF:2,057KB)
【届出様式等】
必ず記入例を御参照ください。
【提出物】
計画書
令和5年度に新たに処遇改善加算等を取得する場合や加算の区分等に変更がある場合は、
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」および「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」を併せて提出してください。下記をクリックすると、該当ページに移行します。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」
「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」(居宅および施設サービス)
算定不要の申出書(ワード:16KB)※算定を取り下げる場合は、提出してください。
<参考様式>
令和4年度版の実績報告書については「令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告書の様式について」で掲載している様式を御参照ください。
【提出期限】
令和5年度の4月又は5月から処遇改善加算等を取得する場合は、令和5年4月15日(土曜日)までに介護サービス事業所等が所在する各指定権者へ提出してください。
なお、年度途中から取得する場合は、取得する月の前々月の末日までに提出してください。
(たとえば、6月から算定を検討している事業所は、4月末までに提出)
提出先・問い合わせ先・・・各指定権者
(1)高松市以外の介護サービス事業所(地域密着型サービスを除く)
香川県長寿社会対策課へ
問い合わせ先
香川県長寿社会対策課介護人材グループ
電話番号:087ー832ー3267
(2)高松市内の介護サービス事業所
高松市介護保険課へ
電話番号:087ー839ー2326
(3)地域密着型および総合事業介護サービス事業所
指定権者である市町へ
【提出方法】
<令和5年4月または5月から算定を希望する場合>
電子申請・届出システム(※今年度から電子申請となりましたので御注意ください。)
以下のURLから「香川県電子申請・届出システム」にアクセスしていただき、御提出ください。
URL:https://s-kantan.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3475(外部サイトへリンク)
<令和5年6月以降から算定を希望する場合>
作成したデータを電子メール(提出先:choju@pref.kagawa.lg.jp)で提出してください。
<これまでの介護職員処遇改善加算等に関する厚労省Q&A>
・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について
(令和3年6月29日)(PDF:165KB)
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)(PDF:221KB)
※処遇改善加算等に関する内容は、問16~問25です。
・2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)(PDF:846KB)
・2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和元年8月29日)(PDF:348KB)
・2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和元年7月23日)(PDF:253KB)
・2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成31年4月12日)(PDF:158KB)
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.6)(平成30年8月6日)(PDF:254KB)
・Q&A(平成29年3月16日)(PDF:164KB)
・Q&A(平成27年4月30日)(PDF:391KB)
・Q&A(平成24年4月25日)(PDF:248KB)
・Q&A(平成24年3月16日・3月30日)(PDF:391KB)
介護職員処遇改善交付金に関する厚生労働省Q&A(PDF:471KB)
・R4.7更新Ver(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)(PDF:149KB)
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする介護サービス事業者は、
下記の内容をご確認の上、介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書等をご提出ください。
【厚生労働省通知】
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和4年6月21日)(PDF:2,189KB)
【計画書様式】
・計画書(入力用)(エクセル:283KB)
・計画書(記入例・令和4年10月分)(エクセル:300KB)
・計画書記入要領(PDF:772KB)
※必ず記入要領をご参照ください。
※令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算が
ベースアップ等加算のみである介護サービス事業所は、計画書の「基本情報入力シート」、
「別紙様式2-1計画書_総括表」、「別紙様式2-4個表_ベースアップ」を作成してください。
※計画書の「別紙様式2-2個表_処遇」と「別紙様式2-3個表_特定」は、令和4年度に処遇改善加算・特定加算を
既に取得済みである場合、作成不要です。
【提出物】
・計画書
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
※様式は下記ページをご参照ください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/youshiki/kyufuhi.html
※介護職員等ベースアップ等支援加算は新規の加算になりますので、取得する際は必ず「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
【提出期限】
取得する月の前々月の末日までに計画書の提出が必要です。提出方法はお問い合わせください。
(たとえば、11月から算定を検討している事業所は、9月末までに提出)
【参考】
・計画書(記入例・令和5年度分)(エクセル:289KB)
【県事務連絡(令和4年10月からベースアップ等支援加算を取得する場合)】
令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の届出について(通知)(PDF:75KB)
届出が必要な事項が一部改正になりました。
以下の様式にて、必要事項の記載および該当する内容に☑した上で、変更届出書を提出してください。
なお、変更後の計画書等(就業規則を含む)は必要に応じて提出してください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る変更届出書(エクセル:23KB)
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の(1)から(6)までに定める事項を記載した変更届出書を提出してください。
また、(5)及び(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(5)及び(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出すること。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(2)及び3(1)並びに3(2)及び別紙様式2-2を提出すること。
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-2を提出すること。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要を変更届出書に記載すること。
(6)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の(1)〜(4)までの事項を記載した特別な事情に係る届出書が必要です。
(1)処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2)介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
(3)当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
(4)介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
介護職員の処遇改善を図るため、平成21年度10月から介護職員処遇改善交付金が創設され、平成24年度介護報酬改定において、交付金と同様の仕組みで、介護職員処遇改善加算が創設されました。平成27年度介護報酬改定において、その仕組みを維持しつつ、更なる資質向上の取組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組みを行う事業所を対象とし、上乗せを行う区分が創設されました。さらに平成29年度介護報酬改定においては、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について手厚く評価を行うための区分が新設されました。現在、介護職員処遇改善加算を算定していない事業所においては、制度の趣旨をご理解の上、活用をご検討ください。
【賃金改善例】*あくまで参考例であり、具体的な賃金改善の方法は各事業所に委ねられています。
(1)介護職員処遇改善加算の算定区分について(キャリアパス要件等届出書との関係)
介護職員処遇改善加算の算定区分については、キャリアパス要件等の適合状況によって区分が分かれています。
(2)介護報酬の扱いとなるため、利用者負担が発生します。
介護報酬の改定と併せ、重要事項説明書等により利用者への説明及び同意を得る必要があります。(この件についての問い合わせは各指定権者へお願いします。)
香川県指定のサービスについては
本補助金を申請した法人、事業所については、電子申請・届出システムにて、必ず、
令和5年1月31日(火曜日)までに介護職員処遇改善支援補助金実績報告書を提出してください。
実績報告書の作成方法等は、下記「令和4年度介護職員処遇改善支援事業実施要綱」を
参照してください。
・事務連絡(PDF:76KB)
・「令和4年度介護職員処遇改善支援事業実施要綱」(PDF:231KB)
【提出方法】
電子申請・届出システムによる提出
実績報告書の差し替えは電子申請・届出システム経由で提出してください。メールでは受け付けしていません。
URL:https://s-kantan.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_initDisplay.action(外部サイトへリンク)
提出した内容の照会手順(電子申請・届出システムマニュアルから抜粋)(PDF:638KB)
実績報告書の差し替え提出手順(電子申請・届出システムマニュアルから抜粋)(PDF:803KB)
その他の操作方法等は下記をご参照ください。
【提出期間】
令和4年11月21日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)受付は終了しました。
【提出様式】
「(法人名)支援補助金実績報告書【介護分】」(エクセル:94KB)
※ファイル名の(法人名)を法人名に名称変更して、添付してください。
(例:社会福祉法人〇〇〇〇)
該当の法人は以下もご提出ください。
「特別な事情に係る届出書」(エクセル:25KB)
【参考】
・実績報告書に記載する「介護職員処遇改善支援補助金の総額」は、国保連合会から送付された支払通知書をご確認ください。
・月遅れ請求、過誤調整等について
補助対象期間(令和4年2月~9月)に係る報酬に対して月遅れ請求・過誤調整等を行う場合、
実績報告の提出期限との関係上、12月請求・1月支払分までが対象となります。
(1)報酬が増額するため、補助金の追加交付が必要な場合
事業所から報酬を増額する過誤調整の処理を行うと、国保連合会において補助金が計算され事業所の口座へ追加交付されます。
(2)報酬が減額するため、補助金の返還が必要な場合
報酬に関する過誤調整を国保連合会へ行った後、県から返納通知書を送付いたします。
返納通知書に記載された期日内に納付してください。
【お問合せ】
香川県健康福祉部長寿社会対策課介護人材グループ
TEL:087-832-3267
実際の補助金額(※1)が、介護職員処遇改善支援補助金の見込額(※2)を上回る場合は、変更交付申請が必要です。
該当の事業所は、補助金の見込額を増額した介護職員処遇改善支援補助金計画書をご提出くださいますようお願いいたします。
(※1)令和4年6月から10月の支払い額+11月の支払い見込額
香川県国民健康保険団体連合会から送付された支払額通知をご確認ください。
(※2)交付決定通知に記載のある補助金の額
【提出方法】
メール
【提出先メールアドレス】
choju@pref.kagawa.lg.jp
【提出期限】
令和4年10月31日(月曜日)
【提出物】
補助金の見込額を増額した計画書
交付申請時に提出した計画書を上書きしてください。
直近の補助金支払い状況により、個別に変更交付申請のご案内をさせていただく場合があります。
介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出し、交付決定となった法人宛に交付決定通知を送付いたしました。
交付決定通知に記載された金額は「見込額」であるため、今後のサービス提供月における実績に
交付率を乗じた金額が、毎月の正当な支援補助金となります。
【今後のスケジュール】
6月下旬:国保連合会から各事業所へ支払通知書を送付
6月末まで:国保連合会から各事業所へ補助金を支払(令和4年2・3・4月分)
以降、11月まで、毎月下旬に支払通知書の送付、毎月末日頃に補助金の支払、となる予定です。
標記のとおり、令和4年度介護職員処遇改善支援補助金交付要綱を発出しましたので、お知らせします。
・令和4年度介護職員処遇改善支援補助金交付要綱(PDF:655KB)
本補助金の申請をする法人、事業所については、電子申請・届出システムにて、必ず、
令和4年4月15日(金曜日)までに介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出してください。
計画書の作成方法等は、下記「令和4年度介護職員処遇改善支援事業実施要綱」を
参照してください。
・「令和4年度介護職員処遇改善支援事業実施要綱」(PDF:231KB)
【提出方法】
電子申請・届出システムによる提出
【提出期限】受付は終了しました。
【提出様式】
「(法人名)「介護職員処遇改善支援補助金計画書」(エクセル:139KB)
※ファイル名の(法人名)を法人名または事業所名に名称変更して、添付してください。
(例:社会福祉法人〇〇〇〇、特別養護老人ホーム△△)
【参考】
介護職員処遇改善支援補助金実績報告書(エクセル:94KB)
※実績報告書は1月末までに提出いただく予定です。受付方法等は追ってお知らせいたします。
【お問合せ】
香川県健康福祉部長寿社会対策課介護人材グループ
TEL:087-832-3267
【R4.2.17追記】
本補助金の交付を検討されている法人、事業所については、電子申請・届出システムにて、必ず、
申請期間内(令和4年2月15日(火曜日)~令和4年3月22日(火曜日))に賃金改善開始の報告書を提出してください。
本県の事務手続き上、締切を3月末より早めに設定していますが、22日以降に賃金改善分を支給する予定の法人、事業所についても、報告様式の「令和4年2月分から、賃金改善を開始した。」又は「令和4年3月分から、賃金改善を開始した」のどちらかにチェックした上で、提出してください。
〈提出時の注意事項〉
必ず「賃金改善開始の報告書(香川県)」をご記入の上、ファイル名を法人名または事業所名に名称変更して、
添付してください。
【R4.2.15掲載】
本補助金の交付を受けるためには、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を実施することが要件となり、
賃金改善開始の報告が必要です。県に対して賃金改善開始の報告書の提出をしてください。
【提出方法】
電子申請・届出システムによる申請
【申請期間】受付は終了しました。
【提出様式】
(入力用)「賃金改善開始の報告書(香川県)」(ワード:17KB)
(記入例)「社会福祉法人○〇〇〇」(PDF:100KB)
【お問合せ】
香川県健康福祉部長寿社会対策課介護人材グループ
TEL:087-832-3267
【R4.12.2追記】
介護保険最新情報「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.4)(令和4年12月2日)」が
発出されましたので、ご確認ください。
介護保険最新情報「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.4)(令和4年12月2日)(PDF:341KB)
【R4.3.25追記】
介護保険最新情報「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月23日)」が
発出されましたので、ご確認ください。
介護保険最新情報「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月23日)(PDF:487KB)
【R4.2.24追記】
介護保険最新情報「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月22日)」が
発出されましたので、ご確認ください。
介護保険最新情報「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月22日)(PDF:119KB)
介護職員処遇改善支援補助金Q&A(香川県)を掲載しましたので、併せてご確認ください。
介護職員処遇改善支援補助金Q&A(香川県)(PDF:292KB)
【R4.2.2追記】
厚労省より介護保険最新情報Vol.1031及び事務連絡が発出されました。
・介護保険最新情報vol.1031(PDF:219KB)
・事務連絡(令和4年1月27日付け)公営の事業・施設の取扱いについて(PDF:64KB)
・事務連絡(令和4年1月27日付け)賃金改善開始の報告について(PDF:65KB)
・様式例(賃金改善開始の報告)(ワード:21KB)
【R4.1.28追記】
厚労省より介護保険最新情報Vol.1030が発出されました。
また、本補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について、
案内がありましたので、ご確認の上、ご活用ください。その他掲載資料もご参照ください。
〇厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
令和4年2月1日(火曜日)9時30分~より開始。
電話番号:03-6812-7835(受付時間:平日9時30分~17時30分)
・介護保険最新情報vol.1030(PDF:356KB)
・リーフレット(PDF:633KB)
【参考】
・実施要綱(案)(PDF:149KB)
・補助金計画書(エクセル:128KB)
・補助金実績報告書(エクセル:106KB)
・特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)
厚労省HP(リンクあり)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
【事業概要】
「コロナ克服・新時代改革のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から実施される予定です。
本補助金の活用をご検討されている事業所については、下記のとおり、取得要件等をご確認ください。
【本補助金の取得要件】
・処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・上記かつ、令和4年2.3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(都道府県に賃上げを実施した
旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の3分の2以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用すること
を要件とする。(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業
規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2、3月分は一時金による支給を可能。)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」をいう。
【対象期間】
令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う)
【対象となる職種】
・介護職員
・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
【補助金額】
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
詳細については、「介護保険最新情報Vol.1026「介護職員処遇改善支援補助金」について」をご確認ください。
「介護保険最新情報Vol.1026「介護職員処遇改善支援補助金」について」(PDF:455KB)
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