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本補助金の申請をする法人、事業所については、電子申請・届出システムで必ず令和6年4月15日(月曜日)までに介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出してください。
【提出先】
香川県
介護職員処遇改善加算等と提出先が異なる場合があります。御注意ください。
【提出方法】
電子申請・届出システムによる提出
以下のURLから「香川県電子申請・届出システム」にアクセスしていただき、御提出ください。
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5806(外部サイトへリンク)
【提出期限】
令和6年4月15日(月曜日)
※受付は終了しました。
【提出様式】
(法人名)「介護職員処遇改善支援補助金計画書」(エクセル:184KB)
ファイル名は(法人名)を貴法人名に変更して、添付してください。
(例:社会福祉法人○○○○、医療法人社団△△△△等)
【お問合せ】
介護職員処遇改善支援補助金については、下記、厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。
〇介護職員処遇改善支援補助金等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1202が発出されましたので、お知らせいたします。
・介護保険最新情報vol.1202(PDF:2,854KB)
【参考】
・実施要綱(PDF:225KB)
厚労省HP(リンクあり)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
【事業概要】
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月から実施します。
本補助金の活用を御検討されている事業所については、下記の取得要件等を御確認ください。
【本補助金の取得要件】
・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所(令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)
・上記かつ、令和6年2月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所(ただし、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えない)
・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2月3日以上は介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする。)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
【対象期間】
令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う)
【対象となる職種】
・介護職員
・事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
【補助金額】
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
処遇改善加算等を算定した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、指定権者に対して、実績報告書を提出する必要があります。
【提出期限】令和6年7月31日(水曜日)
【提出先】・・・各指定権者
電子申請・届出システムによる提出
以下のURLから「香川県電子申請・届出システム」にアクセスしていただき、御提出ください。
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6309(外部サイトへリンク)
*電子申請・届出システムによる提出は香川県が指定権者の事業所のみとなります。市町が指定権者の事業所の提出方法については各指定権者にお問い合わせください。
令和6年度に介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算(「以下、「新加算」という。)を取得しようとする介護サービス事業所は、下記の内容を御確認の上、旧3加算及び新加算の計画書等を御提出ください。
【厚生労働省通知】
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日付通知)(PDF:304KB)
【新加算関連資料】
・処遇改善計画書(別紙様式2記入例)(エクセル:829KB)
・小規模事業所用・計画書(別紙様式6)(エクセル:694KB)
・小規模事業所用・計画書(別紙様式6記入例)(エクセル:697KB)
・加算未算定事業所用・計画書(別紙様式7)(エクセル:148KB)
・加算未算定事業所用・計画書(別紙様式7記入例)(エクセル:187KB)
必ず記入例を御参照ください。
計画書
*令和6年度に新たに加算を取得する場合や区分等に変更がある場合は併せてい以下書類の提出が必要です。
→「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」
「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」(居宅および施設サービス)
*算定を取り下げる場合は、以下書類を提出してください。
<参考様式>
【旧加算を令和6年度の4月又は5月から、新加算を令和6年度6月から取得する場合】
令和6年4月15日(月曜日)までに介護サービス事業所等が所在する各指定権者へ提出してください。
【年度途中から取得する場合】
取得する月の前々月の末日までに提出してください。
(たとえば、7月から算定を検討している事業所は、5月末までに提出)
【提出先・問い合わせ先】・・・各指定権者
(1)高松市以外の介護サービス事業所(地域密着型サービス・総合事業を除く)
香川県長寿社会対策課在宅サービスグループ
電話番号:087ー832ー3269
(2)高松市内の介護サービス事業所
高松市介護保険課へ
電話番号:087ー839ー2326
(3)地域密着型および総合事業介護サービス事業所
指定権者である市町へ
【令和6年4月または5月から旧加算を算定し、令和6年6月から新加算の算定を希望する場合】
電子申請・届出システムによる提出
以下のURLから「香川県電子申請・届出システム」にアクセスしていただき、御提出ください。
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5832(外部サイトへリンク)
※電子申請・届出システムによる提出は香川県が指定権者の事業所のみとなります。市町が指定権者の事業所の提出方法については各指定権者にお問い合わせください。
「香川県電子申請・届出システム」での受付は終了しました。
【年度の途中で算定を希望する場合】
作成したデータを電子メール(提出先:choju@pref.kagawa.lg.jp)で提出してください。
必要事項の記載および該当する内容に☑した上で、変更届出書を提出してください。
なお、変更後の計画書等(就業規則を含む)は必要に応じて提出してください。
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の(1)から(5)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の(1)から(5)までに定める事項を記載した変更届出書を提出してください。
また、(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3⑺並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
(5)算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を記載すること。
(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要を変更届出書に記載すること。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の(1)〜(4)までの事項を記載した特別な事情に係る届出書が必要です。
(1)処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2)介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
(3)当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
(4)介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
介護報酬の扱いとなるため、利用者負担が発生します。
介護報酬の改定と併せ、重要事項説明書等により利用者への説明及び同意を得る必要があります。(この件についての問い合わせは各指定権者へお願いします。)
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