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公開日:2020年7月27日

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新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業について

県では、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため通常のサービス提供時には想定されないかかり増し経費について、以下のとおり補助しますので、御活用ください。

1.対象施設及び対象経費


<事業所・施設等において新型コロナウイルス感染症の陽性が発生したことにより、通常の経費以上に要した「かかり増し経費」で、既に支出済のものを対象とします。

(概要)

対象となる事業所・施設等

対象経費
※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成

【緊急時の介護人材確保に係る費用】 【職場環境復旧・環境整備に係る費用】
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者に対応した介護サービス事業所・施設等
(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に感染者と接触があった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む) 〇職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件のもと実施された自費検査費用(介護施設等のみ)
○通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
〇介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
○感染性廃棄物の処理費用
○在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
○通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

(2)感染者と接触があった者に対応した短期入所系サービス事業所、介護施設等、訪問系サービス事業所

 

 

 

(3)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)
職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・一定の要件のもと実施される自費検査費用(介護施設等のみ)
 
(4)施設内療養を行った高齢者施設等 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ)(令和5年5月7日までは実施要綱の別添2-1、令和5年5月8日以降は別添2-2のとおり) 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ)(令和5年5月7日までは実施要綱の別添2-1、令和5年5月8日以降は別添2-2のとおり)
(イ)新型コロナウイルスの流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所((ア)(1)に該当しない場合) 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
(ウ)介護サービス事業所・施設等と連携する事業所・施設等(利用者の受け入れ、応援職員の派遣)
※以下の事業所・施設等と連携
・(ア)(1)に該当する事業所、施設等
・自主的に休業した介護サービス事業所
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

 

 

2.交付申請手続き

補助金の交付を受けるには、交付申請をする必要があります。
申請される場合は、事前に長寿社会対策課までご連絡ください。
申請については、法人単位でまとめて郵送にて提出してください。また、サービス毎に基準単価が定められていますので、詳しくは実施要綱をご確認下さい。
基準単価はこちら(エクセル:24KB) 基準単価令和5年10月1日以降(エクセル:25KB)

なお、申請にあたっては、下記にご留意ください。
・介護報酬及び他の補助金で補填された経費については、対象となりません。
・対象となる事由が終了し(陽性者への対応が終了した等)、通常のサービス提供が実施されるまでの間に要した「かかり増し経費」が対象となります。
・県は交付申請書を受領した後に、内容を審査したうえで、申請者に対して交付決定の通知を行います。

〇申請書類等

令和5年10月1日以降の申請において危険手当や業務手当等の申請がある場合は、次の資料に内容を記載の上、提出してください。

業務手当内訳表(エクセル:17KB)

 

〈追加の留意点〉

補助金は国の予算の範囲内となりますので、年度末を待たず早期に申請してください。

1月以降の申請分については、今まで以上に時間を要する可能性があります。

12月までの発生分については令和6年1月12日(金曜日)までに申請金額等を事前連絡してください。

 

〇個別協議について
特別な事情で、基準単価を超える場合は、国に個別協議を行い、必要と認められた場合は、補助金額が基準単価を上回ることもあります。

令和5年度(4月1日以降)に生じた費用は施設内療養費以外の経費で基準単価を上回った場合に個別協議に対象となります。
基準単価を上回って交付申請される場合は、事前に長寿社会対策課までご相談ください。

個別協議書(エクセル:102KB)

個別協議書(令和5年10月1日以降)(エクセル:104KB)

3.実績報告書

補助金の交付を受けるにあたり、実績報告書の提出が必要となります。
県からの交付決定通知書が届いた後、実績報告書を作成していただくとともに、対象経費の領収書(コピー可)を添付のうえ、県へ提出してください。
実績報告書は、交付申請の際に使用したエクセルファイルを修正して、作成・提出してください。
○提出書類
実績報告書(別紙様式3)(ワード:18KB)※参考
(様式1)総括表
(様式2)事業所・施設別実績額一覧
(様式3)事業所・施設別個票


○提出期限
提出期限は特に定めませんが、早期の提出に御協力ください。

請求について

県から「額の確定通知書」が届いた後、請求書を作成のうえ提出してください。※請求書の欄外に責任者名・担当者名等を記載することで、請求書の押印を省略することができます。

 請求書(記載例)(ワード:42KB)

 

4.消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書


当該補助金の交付を受けた法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書の提出が必要となります。返還額がない場合でも県への報告は必要です。

提出期限
各法人における消費税の確定申告が終了した時点で、当該報告書を作成し提出してください。
なお、当該報告書は、遅くとも令和7年5月末までに提出してください。返還額がない場合や既に消費税の確定申告がお済みの場合は、令和6年12月末までの報告にご協力ください。
○提出書類
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別紙様式4)(ワード:20KB)
・報告書の積算内訳内訳書(ワード:23KB)

以下の書類は、必要に応じて、提出してください。
・補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し
・付表2課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
・特定収入割合が5%を超える公益法人等は特定収入割合が分かる書類(任意様式)等

【仕入控除税額(返還額)の納付】
報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、県から事業者に対して、納付書を送付しますので、事業者は金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

 

(連絡先)

問合せ先 連絡先
〒760-8570高松市番町4-1-10
香川県健康福祉部長寿社会対策課在宅サービスグループ
087-832-3269

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:087-832-3269

FAX:087-806-0206