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公開日:2020年4月1日

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児童扶養手当の支給を受けるには

質問内容

児童扶養手当の支給を受けるにはどうしたらよいですか。

回答内容

児童扶養手当の支給を受けるには

児童扶養手当は、父または母のいない家庭の児童、父または母がいても身体などに重度の障害があって、一家の生計をみることができない状態にある家庭などの児童の福祉の増進をはかるため、18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人に支給されます。
ただし、一定以上の所得がある人には手当額の一部又は全部の支給が停止されます。

手当額は次のとおりです。

  • 児童1人の場合:月額44,140円(令和5年4月分~)
  • 児童2人目加算:月額10,420円(令和5年4月分~)
  • 児童3人目以降加算:3人目以降の児童1人につき6,250円加算(令和5年4月分~)
  • くわしくは、市福祉事務所、町役場、県子ども家庭課(ダイヤルイン087(832)3283)へ

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FAX:087-806-0207