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令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する親の責務を明確化し、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールを見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレットや動画をご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(外部サイトへリンク)
「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)」(外部サイトへリンク)
法務省ホームページ:「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)
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