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令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する親の責務を明確化し、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールを見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレットや動画をご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(外部サイトへリンク)
「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)」(外部サイトへリンク)
法務省ホームページ:「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
法務省作成のパンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」では、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明されていますので、ぜひご参照ください。
また、このパンフレットに掲載されている合意書のひな型が、同ホームページに掲載されておりますので、併せてご活用ください。
法務省ホームページ:「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)
法務省ホームページにおいて、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられており、養育費の重要性や取り決め方法、親子交流の取り決め方法、裁判所での手続きなど、様々な場面ごとに説明した動画なども紹介されています。
法務省ホームページ:離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(外部サイトへリンク)
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