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建設業者を指名停止しました。
1.事案の概要
下記の業者の元役員は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和7年3月4日、同社の資材置場において、廃棄物である木くずを焼却した。この行為が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、同社及び同社の元役員は、高松簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、令和7年5月17日にその略式命令が確定した。
このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第25号(業務に関する法令違反)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
2.指名停止業者・所在地・指名停止期間
業者名 | 所在地 | 指名停止期間 |
有限会社池田組 | 香川県さぬき市長尾西1059-3 |
令和7年6月24日~令和7年9月23日 (3か月間) |
3.指名停止業者と本県の契約状況(令和3年度以降)
年度 | 件数 | 契約額(千円) |
3 | 6 | 78,650 |
4 | 6 | 62,942 |
5 | 7 | 86,174 |
6 | 5 | 62,744 |
7 | 0 | 0 |
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