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建設業者を指名停止しました。
1.事案の概要
下記の業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められるとして、令和7年3月4日、近畿地方整備局から、同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第23号(建設業法違反行為)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
2.指名停止業者・所在地・指名停止期間
業者名 | 所在地 | 指名停止期間 |
日新興業株式会社 | 大阪府大阪市淀川区三国本町1-12-30 |
令和7年6月24日~令和7年9月23日 (3か月間) |
3.指名停止業者と本県の契約状況(令和3年度以降)
実績なし
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