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公開日:2022年3月18日

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LGBTに関するQ&Aについて

行政に関するQ&A

1 (同性)パートナーシップ宣誓制度とは?

 パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行い又は行うことを宣誓した性的少数者のカップルに対し、市町が二人の関係を証明する制度です。
 この制度を活用することで、婚姻している夫婦と同様に病院での病状説明や、公営住宅への入居が認められる場合があります(自治体によって取扱いが異なりますので、各自治体へご確認ください。)。
 なお、「パートナーシップ制度」、「同性パートナーシップ制度」と表現しているものもあります。

2 香川県内でパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体はどこですか?

 現在、県内すべての市町がパートナーシップ宣誓制度を導入しており、県内どちらにお住まいでも宣誓することができます。詳細は各市町の担当課までお問合せください。

3 ファミリーシップ制度とは?

 パートナーシップ宣誓当事者と一緒に暮らしている子ども及び父母等についても家族関係にあることを証明する制度です。
 香川県内では、丸亀市、観音寺市及び三豊市が同制度を導入しています。

4 戸籍上の「性別」を変更するには、どのような手続きが必要ですか?

 戸籍上の性別変更は、家庭裁判所へ本人が申し立てることで、性別の取扱いの変更の審判を受けることができます。ただし、この申立ては、1)18歳以上であること、2)現に婚姻をしていないこと、3)現に未成年の子がいないこと、4)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること、5)その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、の各要件を全て備えた場合に限ります。(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)
(参考URL)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_23/index.html
裁判所のホームページ参照

5 戸籍上の「名前」を変更するには、どのような手続きが必要ですか?

 戸籍上の名前を変更するには、本人(15歳未満の場合は、その法定代理人が代理)が家庭裁判所に申し立て、許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要になります。
(参考URL)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_20/index.html
裁判所のホームページ参照

相談に関するQ&A

1 自身の性について悩みがあるのですが、どこへ相談したらいいでしょうか?

 香川県は、電話相談窓口を設けています。この相談窓口では、性的少数者の方やその家族、パートナーのさまざまな悩み事に関する相談を受け付けています。また、メール・SNSでの相談を県内の当事者団体が受け付けています。
〇電話相談
電話番号:087-832-3222
相談日時:第1月曜日・第3土曜日 18時00分~21時00分

〇メール・SNS相談
プラウド香川
メール相談:info@proud-kagawa.org
LINE相談:@proudkagawa
※原則として1週間以内に返信します。

あしたプロジェクト
メール相談:ashipro.life@gmail.com
facebook相談:https://www.facebook.com/ashipro.life
Twitter相談・Instagram相談:@ashipro7830
※原則として1週間以内に返信します。

2 性的少数者のカップル間でトラブルが起こった場合、相談機関の利用は可能ですか?

法的なトラブルが生じた場合は、法テラスに問い合わせることができます。
(参考URL)
https://www.houterasu.or.jp/
法テラスのホームページ参照

性暴力被害に関する相談は、性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」へご相談ください。
(参考URL)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenmin/olive_kagawa/kfvn.html
性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」のホームページ参照

このページに関するお問い合わせ

総務部人権・同和政策課

電話:087-832-3203

FAX:087-831-3680