ホーム > 組織から探す > 生活衛生課 > 建築物衛生 > 建築物清掃業等の登録制度について

ページID:642

公開日:2024年6月12日

ここから本文です。

建築物清掃業等の登録制度について

建築物の清掃を行う事業等の登録制度について

ビル所有者らの委託を受けて、ビルの清掃、空気環境の測定など、建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする事業者については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)によって、一定の人的・物的基準及びその他の基準を満たしていれば、営業所ごとに県知事の登録を受けられるようになっています。

この登録制度は事業者の位置づけを明確にするとともに、その資質向上を図ることを目的としています。

登録を受けると登録業者である旨表示することができ、逆に登録を受けていない者が登録業者又はこれに類似する表示をすることは禁止されていますが、その業務に何ら制限を加えるものではありません。(営業許可ではありません。)

なお、登録期間は、6年間です。

登録の対象となっている業種一覧

業種 業務の内容
1 建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業(外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含みません。)
2 建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
3 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5 建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
6 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

令和6年9月末現在、香川県内の知事登録業者は、下記「ダウンロード」の香川県知事登録業者一覧のとおりです。(毎月上旬更新予定)

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3178

FAX:087-862-3606